生活困窮者自立支援制度について

公開日 2020年10月09日

 仕事や借金、生活の不安など様々なお困りごとをお聞かせください。

 各種関係機関と連携しながら支援員が一緒に考え、解決へのお手伝いをします。

 ご家族など、まわりの方からの相談でもお受けします。

対象者

 生活困窮者自立支援法では、「生活困窮者」を「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と定義されています。

 失業、病気、低収入、借金、ひきこもりなど、様々な問題で生活にお困りの方が対象となります。

自立相談支援事業

 あなただけの支援プランを作ります。

 生活に困りごとや不安を抱えている場合、まずは相談窓口でご相談ください。

 支援員が相談を受け、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金

 家賃相当額を支給します。

 離職などにより住居を失った方、または失うおそれのある方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。

 生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

 住居確保給付金事業について

家計改善支援事業

 家計の立て直しをアドバイス。

 家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

就労準備支援事業(職業訓練法人 登別職業訓練協会 委託事業)

 社会、就労への第一歩。

 「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に対して、6か月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

 就労準備支援事業について[PDF:198KB]

相談から支援までの流れ

1 まず、困っていること・気になっていることを話してください。

 ・来庁や電話などでご相談ください

 ・就労や家庭、心身の問題など、抱えている問題を支援員が広くうかがいます

 ・窓口に来られない場合には、支援員が訪問することもできます

2 一緒に自立への計画を立てます。

 ・相談者の抱えているさまざまな課題を包括的に把握して、分析・評価し、解決のための支援を探ります

 ・相談者の希望を尊重しながら、必要な支援が計画的に行われるように自立に向けたプランを策定します

3 自立の目標に一緒に取り組みましょう

 ・決定したプランにもとづいて支援サービスが提供されます

 ・相談者の必要に応じた支援が提供できるように、地域の関連機関が連携して支援を提供します

 ・目標に向けて支援が行われているかを定期的に把握し、必要に応じて調整を行います

問い合わせ

保健福祉部 社会福祉グループ
TEL:0143-85-1911
FAX:0143-85-1108

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