住居確保給付金について

公開日 2023年08月30日

離職などにより住居を失った方、または失うおそれのある方に対し、就職に向けた活動をすることなどを条件に、

住居及び就労の機会の確保に向けた支援を行います。

 

住居確保給付金の支給対象となる方

 次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

ア 申請時に、離職・廃業の日から2年以内であること

または

イ 給与などを得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること

ア 離職などの日において、主たる生計維持者であったこと

イ 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること

就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所等へ求職申込みを行うこと、または行っていること

離職などまたはやむを得ない休業等により、住居を喪失していること、または喪失するおそれがあること

申請日の属する月における申請者などの収入合計額が、次の表の金額以下であること

申請日における申請者などの金融資産(預貯金及び現金)の合計額が、次の表の金額以下であること

申請者などのいずれもが、離職者などに対する住居の確保を目的とした類似の給付などを受けていないこと

申請者などのいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

※申請者など・・・申請者及び申請者と同一の世帯に属する者

世帯人数 ア 支給上限額 イ 基準額   

ウ 収入合計額

(イ+家賃額)

エ 資産合計額

(イ×6)

※上限100万円

1人 30,000円

81,000円

81,000円+家賃額  486,000円
2人 36,000円

124,000円

124,000円+家賃額  744,000円
3人 39,000円

159,000円

159,000円+家賃額  954,000円
4人 39,000円39,000円39,000円39,000円

197,000円

197,000円+家賃額  1,000,000円
5人 39,000円

235,000円

235,000円+家賃額  1,000,000円
6人 42,000円

273,000円

273,000円+家賃額  1,000,000円
7人 47,000円

310,000円

310,000円+家賃額  1,000,000円
8人 47,000円

343,000円

343,000円+家賃額  1,000,000円
9人 47,000円

376,000円

376,000円+家賃額  1,000,000円
10人 47,000円

410,000円

410,000円+家賃額  1,000,000円

 ※家賃額・・・申請者の居住する賃貸住宅の実際の家賃額(ただし、アの支給上限額を超えない額)

 

住居確保給付金の支給

支給額

 住居確保給付金はひと月ごとに支給し、その月額は次の1・2の場合に応じ、それぞれ定める額となります。

 1 申請日の属する月における世帯収入合計額(月額)が基準額(上記表イ)以下の場合は、実際の家賃額を支給します。

 2 申請日の属する月における世帯収入合計額(月額)が基準額(上記表イ)以上の場合は、次の式のとおり支給します。

              支給額=基準額+実際の家賃額-世帯収入額

 ※ただし、いずれの場合も支給額は上記表アの支給上限額が上限となります。

 例)単身世帯の場合(当市の単身世帯の基準額は81,000円)

  (1) 世帯収入額70,000円、実際の家賃額28,000円の場合

    支給額=28,000円・・・1に該当

  (2) 世帯収入額100,000円、実際の家賃額28,000円の場合

    81,000円(基準額)+28,000円(実家賃額)-100,000円(世帯収入額)

    =9,000円(支給額)・・・2に該当

  (3) 世帯収入額70,000円、実際の家賃額60,000円の場合

    支給額=30,000円(支給上限額が30,000円のため)・・・1に該当

  (4) 世帯収入額100,000円、実際の家賃額60,000円の場合

    81,000円(基準額)+60,000円(実家賃額)-100,000円(世帯収入額)

    =41,000円⇒支給上限額30,000円を支給・・・2に該当

支給期間

 原則3か月が限度ですが、一定の条件を満たす場合、申請により3か月を限度に支給期間を2回まで延長することが可能です。

支給方法

 原則、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者等の口座に振り込みます。

 

受給中の義務

 常用就職に向けた求職活動を行ってください。報告書などを提出する必要があります。

公共職業安定所等での求職活動を行う者

 ・毎月4回以上、生活支援相談室の支援員等の面接等の支援を受けること

 ・毎月2回以上、公共職業安定所などで職業相談等を受けること

 ・原則週1回以上、求人先への応募または求人先の面接を受けること

自立に向けた活動を行う者

 ・毎月4回以上、生活支援相談室の支援員等の面接等の支援を受けること

 ・原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること

 ・経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと

 

住居確保給付金の申請について

 住居確保給付金の申請には、次の書類が必要です。申請を希望される場合は、提出書類をご確認のうえ、

登別市役所生活支援相談室(社会福祉グループ内)に申請してください。(電話相談後の郵送も可能)

※様式は必ず両面印刷して使用してください。

提出書類 様  式 記載例
住居確保給付金申請書

申請書[PDF:87.5KB]

申請書【記載例 離職等】[PDF:122KB]
申請書【記載例 休業等 】[PDF:123KB]
住居確保給付金申請時確認書住居確保給付金申請時確認書

確認書[PDF:102KB]

確認書【記載例】[PDF:113KB]

入居住宅に関する状況通知書入居住宅に関する状況通知書入居住宅に関する状況通知書入居住宅に関する状況通知書

状況通知書[PDF:128KB] 状況通知書【記載例】[PDF:130KB]

本人確認書類(いずれかの写し)

※顔写真のない証明書の場合は二つ以上

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、各種健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本 など
(ア)離職関係書類または(イ)収入を得る機会が減少し、離職または廃業と同程度の状況にあることを確認できる書類

(ア) 離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証、廃業届 など

(イ) 雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類 など

収入関係書類 給与明細書、賃金明細書、預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ、公的給付等の支給額がわかる書類 など
金融資産関係書類

預貯金通帳または残高証明書

賃貸借契約書

賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

問い合わせ

保健福祉部 社会福祉グループ
TEL:0143-85-1911
FAX:0143-85-1108

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