公開日 2024年07月01日
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となりますので、本市においても、セーフティネット保証5号の認定受付を開始します。
セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。
制度概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通増の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
保証内容
一般保証とは別枠で融資額の80%を保証
認定要件
次の1、2をいずれも満たすこと。
- 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年7月1日~令和6年9月30日まで)[PDF:273KB]
認定申請必要書類
(1)認定申請書 2部
(2)売上高計算表 1部
(3)履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの) 1部
※申請書類等について、押印を廃止しました。
※必要に応じて、売上高のわかる根拠資料を求める場合があります。
手続きの流れ
必要書類を揃えて、登別市観光経済部商工労政グループへ提出してください。
場所:登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンターアーニス2階
※市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
様式
※1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。
※主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用する。
※指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用する。
※1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合で、売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に原因するものに使用する。
※主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合で、売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に原因するものに使用する。
※指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合で、売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に原因するものに使用する。
※委任状につきましては、引き続き押印が必要となります。
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