河川敷地の使用(占用)について

公開日 2021年04月01日

市内の河川は、北海道が管理する2級河川と、市が管理する準用河川、普通河川の3つに分かれています。

河川区域内において、土地の使用、工作物を設置しようとする場合は、許可が必要になります。

ただし、全てのものが許可になるのではなく、河川の構造及び機能に支障がないものに限られ、占用物が法律・条例などで決められた基準に適合していなければなりません。

(※準用河川については、河川法と登別市条例、普通河川については、登別市条例が適用になります。)

なお、申請(届出)の際は以下の様式に必要事項を記入のうえ提出をお願いします。

工作物新築等許可申請書[RTF:51.1KB]

地位承継届出書[RTF:58.6KB]

権利譲渡承認申請書[RTF:37.9KB]

住所変更届[DOCX:9.71KB] 

  記載例[PDF:26KB]

河川敷地占用廃止届[DOCX:9.48KB]

問い合わせ

都市整備部 土木・公園グループ(管理担当)
TEL:0143-57-1077
FAX:0143-85-8286

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