公開日 2025年11月20日
令和6年12月2日以降は、従来の国民健康保険の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行しています。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格情報が把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等を受診するときはマイナ保険証を提示してください。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができないときは、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示してください。
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することはできません。
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方、マイナンバーカードをお持ちでない方など)には、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
「資格確認書」の有効期限
資格確認書の有効期限は、令和8年7月31日です。
ただし、次に該当する方は有効期限が異なります。
70歳になる方
- 資格確認書の有効期限は、70歳の誕生日の属する月の末日(1日生まれの方は前月の末日)です。該当する方には有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。
75歳になる方
- 有効期限は、75歳の誕生日の前日です。
有効期限が切れる前に、年金・長寿医療グループから後期高齢者医療制度の資格確認書を郵送します。
「資格情報のお知らせ」の有効期限
70歳未満の方
- 有効期限はありません。
70歳から74歳までの方
- 有効期限は令和8年7月31日または75歳の誕生日の前日です。
マイナ保険証の利用登録の解除
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方には、申請により資格確認書が交付されます。詳しくはこちらをご覧ください。
就職や転職、退職、引越しなどにより健康保険が変わったとき
マイナ保険証の有無にかかわらず、健康保険の切り替え手続きはご自身で行っていただく必要があります。
退職等により国民健康保険に加入する場合や、就職等で社会保険に加入し国民健康保険の資格がなくなった場合はご自身で手続きしなければなりませんので、忘れずに必要な手続きを行ってください。
マイナ保険証について
マイナ保険証について、詳しくはこちらをご覧ください。

