公開日 2022年07月04日
令和3年10月から、医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
これにより、初めての医療機関でも、特定健診の情報や過去の薬剤情報を医師と共有したり、限度額適用認定証や標準負担額減額認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが不要になります。
また、就職や転職、引越しをしても、健康保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。(健康保険の加入・離脱の手続きは従来どおり必要です。)
利用には事前の申し込みが必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、スマートフォンやパソコン、セブン銀行のATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーからの申し込みが必要です。
▶申し込み方法を動画で確認
【スマートフォン版】【パソコン版】【セブン銀行のATM版】
操作方法に不安がある方は、職員が申し込みのサポートを行っていますので、「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)」をご持参の上、市役所1階4番窓口へお越しください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局
全ての医療機関・薬局に顔認証付きカードリーダーが導入されているわけではありませんので、事前のご確認をおすすめします。
▶利用できる医療機関・薬局の一覧(厚生労働省ホームページ)
また、利用できる医療機関・薬局には次のステッカーやポスターを掲示しています。
よくある質問
Q マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?
A すべての医療機関や薬局で、これまでと同じように健康保険証で受診することができます。そのため、今後も毎年7月に新しい国民健康保険被保険者証をご自宅へお送りします。
Q すべての医療機関や薬局で利用できるようになりますか?
A 顔認証付きカードリーダーが設置された医療機関や薬局に限られます。利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページで確認するか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。
Q 就職や転職、扶養認定、引越し等により保険者が変わった場合の手続きは必要ですか?
A これまでどおり保険者への手続きは必要です。国保の加入や喪失の手続きは、加入者ご自身で行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きしてください。
Q 医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?
A マイナンバーカードは預けません。医療機関や薬局に設置している顔認証付きカードリーダーにカードをかざし、顔認証または暗証番号(4桁)を入力することで本人確認を行います。医療機関や薬局では、マイナンバー自体を扱うことはありませんので、ご安心ください。
その他
▶マイナンバーカードの健康保険証利用に関する詳しい内容について(厚生労働省ホームページ)
▶マイナポイント予約(マイキーID設定)・申し込み ~総務省・デジタル庁~