公開日 2026年07月10日
住宅用家屋証明書とは
個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。
軽減措置を受けるためには、対象となる家屋が一定の要件を満たしていることが条件となっており、その要件を満たしていることを証明するものが、市町村で発行する住宅用家屋証明です。
発行条件
1.新築又は取得した個人(本人)が自己居住の用に供する家屋であること
2.当該家屋を新築又は取得後1年以内に所有権の保存、移転及び抵当権設定の登記を受けること
(所有権の移転登記は、取得原因が売買又は競落のみ)
(増築の抵当権設定の場合は、増築後1年以内に申請し登記を受けること)
3.床面積が登記簿上50m2以上あること
(区分所有建物の場合は登記上の専有部分の延べ面積)
4.区分所有建物は、建築基準法の耐火又は準耐火建築物、又は国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
(使用されたことのある家屋の移転登記の場合は、耐火又は準耐火建築物のみ)
5.併用住宅については、延床面積の90%を超える部分が住宅であること
6.使用されたことのある家屋の移転登記の場合は、次の(ア)、(イ)のいずれかに該当するもの
(ア)昭和57年1月1日以降に建築されたもの
(イ)建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するもの
必要書類
新築された場合又は新築家屋を購入された場合はこちらの書類が必要です。
住宅用家屋証明書必要書類(新築の場合)[PDF:60.7KB]
中古家屋を購入された場合はこちらの書類が必要です。
住宅用家屋証明書必要書類(中古の場合)[PDF:118KB]
手数料
1通 1,300円
郵送による申請受付について
窓口受付のほか、郵送による申請も承っています。 申請が届いてから発行までに最短でも2~3営業日かかりますので、余裕を持ってお手続きください。
【送付するもの】
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申請書類一式
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定額小為替(証明1件につき1,300円分)※お釣りの対応はできません。過不足のないようご用意ください。
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返信用封筒(返信用切手を貼付したもの)
【申告書等のダウンロード】
こちらをクリックしてください住宅用家屋証明申請書[PDF:38.3KB]住宅用家屋証明申請書[XLS:28.5KB]
住宅用家屋証明書[PDF:50.1KB]住宅用家屋証明書[XLS:44.5KB]
家屋未使用証明書[PDF:19.8KB]家屋未使用証明書[DOC:27.5KB]
家屋証明未入居申立書[PDF:31.8KB]家屋証明未入居申立書[DOC:21.5KB]
増改築工事証明書[PDF:3.43MB]増改築工事証明書[XLSX:144KB]
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