まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業 補助金の制度内容

公開日 2026年04月01日

1 まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業とは
2 応募資格
3 補助金額
4 実施可否
5 企業版ふるさと納税の募集期間と寄附目標金額の設定
6 応募方法等
7 その他

1 まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業とは

市内の地域活性化等の取組について、「企業版ふるさと納税制度」の仕組みを活用した資金調達を実施し、その企業版ふるさと納税を活用して集めた寄附金額の一部を当該プロジェクトに対して補助金として交付し、支援を行います。

なお、「登別市まち・ひと・しごと創生推進計画」に記載されている以下の事業に資する事業(プロジェクト)が対象となります。

①子どもを生み育てやすいまちづくり事業

②安心して暮らし続けることができるまちづくり事業

③各産業が元気に展開されるまちづくり事業

④観光地としての魅力を高め選択されるまちづくり事業

⑤若者を応援する魅力あるまちづくり事業

⑥小さいながらも住みやすいまちづくり事業

2 応募資格

①日本国内に事業所等を有する法人、団体、又は個人のうち、自らが事業の実施主体である者

②市内において地域活性化を目的とした事業を行っている又は行う予定である者

※以下に該当する者は除く

◆補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の実施主体でない者

◆自らの責において事業に取り組む意志がないと市長が認める者

◆公序良俗に反する行為を行った者又はそのおそれがある者

◆国税又は地方税の滞納がある者

◆登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定される者

◆風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者。ただし、スナック、バー等の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者を除く。

◆インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業を行う者

◆政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者

◆宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者

◆地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に掲げる一般競争入札の参加者の資格を持たない者

◆会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続き又は再生手続きをしている者

◆この公募要項の配布時から審査結果の通知までに、市から入札参加資格停止等の措置を受けている者

◆上記に掲げる者のほか、本企画提案に応募することが不適当であると市長が認める者

3 補助金額

プロジェクトを実施するにあたり必要な経費(補助対象経費)に対し、最大で100%の補助金を交付します。

ただし、以下①②の合計額を上限とします。

市がまち・ひと・しごと創生寄附を募集するために委託した事業者を通して寄附の申出を受理した場合、受領した寄附金額から委託料を差し引いた金額の10分の10に相当する額

①によらない方法で寄附の申出を受理した場合、受領した寄附金の10分の10に相当する額

4 実施可否

企業版ふるさと納税の募集期間内に、企業版ふるさと納税の額が最低必要金額に達したときに補助金を交付します。

■最低必要金額とは?■

事業者等からの企画提案の際、補助対象経費のうち、事業の実施に最低限必要な額をいいます。

最低必要金額の下限額は、企業版ふるさと納税における1回あたりの寄附下限額が10万円であることから、最低必要金額についても下限額は10万円とします。

5 企業版ふるさと納税の募集期間と寄附目標金額の設定

(1)寄附の募集期間(目安)

最大で当該年度の3月末までとします。

(2)寄附目標金額の設定

補助対象経費の100%とします。

6 応募方法等

(1)スケジュール

募集期限

令和8年5月29日(金)午後5時30分まで

※上記期限以降は随時受付とします。

選定審査会

令和8年6月上旬ごろ開催

※随時受付の場合は提出後2週間以内に開催します。

審査結果通知

審査会終了後1週間ほどで審査結果を通知

寄附募集開始

令和8年7月上旬

※随時受付の場合は随時寄附受付を行います。

補助申請

①寄附募集において、最低必要金額以上の寄附を受領した後

②寄附募集終了後

※当初予算の額を超えた場合は、市議会で補正予算が可決された後となります。

事業開始

補助金の交付決定後

※ただし、補助金の交付決定前であっても、事前着手の届出をもって、事業を開始することができます。

補助金交付

事業の完了後

※事業の性質上、終了前に交付することが適切と認められる場合には、一括又は分割して事前に交付することができます。

(2)事業完了年度

事業の完了は、補助金の交付決定日の属する会計年度の末日となることを原則とします。

(3)提出資料

01_「まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業」事業者提案公募要項[PDF:206KB]

02_「まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業」事業者提案公募要項 様式1 企画提案応募書[DOCX:9.18KB]

03_「まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業」事業者提案公募要項 様式1別紙 企画提案書[DOCX:15.6KB]

04_「まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業」事業者提案公募要項 様式2 収支計画書[XLSX:21.1KB]

なお、以下の電子申請フォームからも提出できます。

https://logoform.jp/form/szZL/1505443

7 その他

(1)プロジェクトの例

(2)公募の詳細

詳細につきましては、「まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業」事業者提案公募要項をご確認ください。

また、事業のフロー図については以下をご参照ください。

 

問い合わせ

総務部 総務グループ
TEL:0143-85-1130
FAX:0143-85-1108

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