妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)

公開日 2025年05月19日

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
新制度に伴い、従来の出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。

給付対象者

次の全てを満たす方が対象です。

〇令和7年4月1日以降に妊娠(医師による胎児心拍の確認が必要)したこと

〇登別市に住民登録のあること

※胎児心拍が確認されていれば、流産、死産、人工妊娠中絶をされた方も対象です。

※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が登別市に転入してきた場合は、改めて登別市で認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

申請方法

1回目の給付

胎児心拍が確認されていることを証明できる書類の提出により、妊婦認定と1回目の給付を行います。

【必要書類】

 1.妊娠届出書または診断書

 2.受取口座を確認できる書類((1)または(2)のいずれか)
  (1)マイナンバーによる公金受取口座を希望する方
    ・マイナンバーカード
  (2)(1)以外の口座を希望する方
    ・通帳またはキャッシュカード

 3.本人確認書類の写し((1)または(2)のいずれか)
  (1)マイナンバーによる公金受取口座を希望する方
    ・不要(上記1(1)と同じため)
  (2)(1)以外の口座を希望する方
    ・申請者の運転免許証、マイナンバーカード等のいずれか1つ

2回目の給付

母子健康手帳や赤ちゃん訪問等で子どもの数の確認をし、2回目の給付を行います。

※出生前に申請を希望される方(出産予定日の8週間前から可)は、ご連絡をお願いします。

給付金額

1回目:妊婦給付認定後5万円

2回目:妊娠している子どもの数一人につき5万円(例:双子の場合は10万円)

※それぞれ支給までに1か月~2か月程度かかります。あらかじめご了承ください。

※法律の規定により、妊婦ご本人名義の口座以外への振込はできません。

申請期限

1回目:医師が胎児心拍を確認した日から2年以内

2回目:出産予定日の8週間前から2年以内

妊婦支援給付金に関するQ&A

Q.妊娠の届出、出生の届出の後、他の市町村に引っ越した場合はどうなりますか?

A.申請する時点で住民登録のある市町村にご相談ください。


Q.里帰り出産の場合は、どこの市町村から支給されますか?

A.住民票登録のある市町村から支給しますが、住民登録のある市町村または里帰り先の市町村での面談とアンケートの回答が必要です。
 なお、登別市ではオンラインによる面談も可能です。お気軽にご相談ください。


Q.DV被害等により避難しています(住民票と異なる住所に住んでいる)が、どうなりますか?

A.DV被害等を理由に住民登録がない方でも、面談とアンケートの回答を実施した場合、支給することが可能です。現在、お住まいの市町村にご相談ください。


Q.流産・死産となった場合は支給を受けることはできますか?

A.妊婦支援給付金は、妊娠届出後、流産等で出産に至らなかった場合も支給の対象となります。
 給付金チラシ

お問い合わせ

 登別市こども家庭センター
 住  所:〒059-0016 登別市片倉町6丁目9番地1(登別市総合福祉センターしんた21内)
 電話番号:0143-85-0100
 メールアドレス:child2@city.noboribetsu.lg.jp

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