罹災(被災確認)証明書の発行について

公開日 2022年03月14日

 市は、災害により「住家」「非住家」に生じた被害ついて、次のとおり証明書を発行しています。
 ※発行手数料は無料です。

罹災証明書

 災害により、「住家」に被害が生じた場合において、市が被害状況を調査し、当該調査によって認定した被害程度について証明するもの

被災確認証明書

 災害により、「住家」「非住家」に被害が生じた場合において、被害を受けた事実(被害の程度不要)について、その事実を市長に届け出たことを証明するもの

「住家」「非住家」の定義

 住 家:社会通念上の「住家」であるかどうかを問わず、現実に居住のために使用している建物
 非住家:「住家」以外の建物

「罹災証明書」「被災確認証明書」の申請方法

 「罹災証明書」や「被災確認証明書」は、給付金や融資、保険金の支払い請求などをはじめ、各種被災者支援適用の判断材料として幅広く活用することができます。
 被害の程度(「大規模半壊」「半壊」など)を証明する必要のない場合は「被災確認証明書」の発行を行いますので、証明書の提出先に事前にご確認ください。
 各証明書の申請方法は次のとおりです。

1.次の3点を登別市総務部総務グループ防災担当へ提出する(メール、郵送、直接持参などでも可)

 (1)01-1(別記様式第1号)罹災(被災確認)証明申請書[XLS:27KB]
  (01-2(別記様式第1号)罹災(被災確認)証明申請書(記載例)[PDF:75KB]
 (2)被害状況が確認できる写真
 (3)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、その他官公署が発行した免許証又は資格証明書)
 ※直接持参の場合、写しは不要です。
  また、マイナンバーカードをメールや郵送で提出する場合、個人番号が見えないようにしてください。

2.【罹災証明書】の場合
   内閣府(防災担当)発行『災害に係る住家被害認定業務(実施体制の手引き)』に基づき必要に応じて現地調査を実施し、「罹災証明書」を郵送又は直接交付します。

  【被災確認証明書】の場合
   添付書類により内容を審査し、「被災確認証明書」を郵送又は直接交付します。

3.交付された【罹災証明書】の被害程度について、相当の理由をもって修正を求める場合

 次の2点を登別市総務部総務グループ防災担当へ提出する(メール、郵送、直接持参などでも可)
 (1)04-1(別記様式第4号)被害認定再調査申請書[XLS:23.5KB]
  (04-2(別記様式第4号)被害認定再調査申請書(記載例)[PDF:63KB]
 (2)交付された「罹災証明書」

 ※再調査は1回目と判定方法が異なるため、被害の程度が低く判定されることがあります。
  また、再調査により被害の程度が低く判定された場合においても、再調査による判定結果を採用することになりますので、あらかじめご了承ください。

参考資料

00登別市罹災証明書等交付要綱[PDF:62.1KB]
01-1(別記様式第1号)罹災(被災確認)証明申請書[XLS:27KB]
01-2(別記様式第1号)罹災(被災確認)証明申請書(記載例)[PDF:75KB]
02-1(別記様式第2号)罹災証明書[PDF:32.1KB]
02-2(別記様式第2号)罹災証明書(記載例)[PDF:41KB]
03-1(別記様式第3号)被災確認証明書[PDF:23.6KB]
03-2(別記様式第3号)被災確認証明書(記載例)[PDF:31.7KB]
04-1(別記様式第4号)被害認定再調査申請書[XLS:23.5KB]
04-2(別記様式第4号)被害認定再調査申請書(記載例)[PDF:63KB]

問い合わせ

総務部 総務グループ
TEL:0143-85-1130
FAX:0143-85-1108

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