土地・家屋の所有者が亡くなられたときの手続き

公開日 2020年09月23日

 賦課期日(毎年1月1日)前に土地・家屋の所有者が亡くなられた場合は、賦課期日時点でその土地・家屋を「現に所有している者」が固定資産税・都市計画税の新たな納税義務者となります。「現に所有している者」とは、個人の場合、主として「民法上の法定相続人」のことを指します。

(1)固定資産現所有者申告書について

 ア 現所有者について

 土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、民法上の法定相続人が「現所有者」となりますので、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。また、固定資産現所有者申告書にて、「現所有者代表」を1名指定してください。

 イ 提出期限

 現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに提出してください。

 ウ 提出先

 「〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地 登別市役所 税務グループ資産税担当」あてに郵送もしくは直接お持ちください。(市役所本庁舎 1階5番窓口)

  ■固定資産現所有者申告書様式[PDF:40.3KB]

  ■固定資産現所有者申告書様式(記入例)[PDF:44.5KB]

 ※なお、相続放棄をしている場合はこの限りではありませんので、家庭裁判所が発行した「相続放棄申述受理通知書」の写しを送付してください。

(2)翌年度以降の納税通知書について

 ア 所有者が死亡し、賦課期日(1月1日)までに固定資産の名義変更の手続きが行われない場合は、固定資産現所有者申告書にて指定していただいた代表の方へ納税通知書を送付します。

 イ 賦課期日までに固定資産の名義変更の手続きが完了した場合は、変更後の新しい名義人へ納税通知書を送付します。

 ウ 固定資産の名義変更が年内に行われず、固定資産現所有者申告書の提出がない場合、翌年度の納税通知書は当市で調査した法定相続人全員に送付します。

(3)固定資産の名義変更について

 固定資産現所有者申告書の提出は、固定資産の名義変更の手続きではありません。

土地・登記家屋の名義変更 札幌法務局室蘭支局(TEL 0143-22-5111)へ所有権移転(相続)の登記申請をしてください。
未登記家屋の名義変更

税務グループ資産税担当あてに「未登記家屋相続届出書」を提出してください。様式は税務グループ資産税担当の窓口にもございますので、お問い合わせください。

未登記家屋相続届出書様式[PDF:28.2KB]

[添付書類]・被相続人の戸籍謄本および改製原戸籍(相続人が確認できるもの)

      ・相続人全員の印鑑証明書

 ※遺産分割協議書を作成している場合は、遺産分割協議書の写しを添付してください。その場合、相続人全員の印鑑証明書は必要ありません。

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108

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