公開日 2020年03月03日
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国による制度です。
先般発生した新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の発動が決定されたことに伴い、本市においても認定受付を開始します。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
対象者
・本市において1年以上継続して事業を行っていること。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
保証内容
保証割合:100%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
認定申請必要書類
(1)認定申請書 2部
(2)売上高計算表 1部
(3)決算報告書の写し 1部
(4)売上高等の実績が確認できる書類 1部
(5)履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの) 1部
※代理申請の場合は委任状 1部
受付期間
令和2年3月2日(月)から
手続きの流れ
必要書類を揃えて、登別市観光経済部商工労政グループへ提出してください。
場所:登別市中央町4丁目11番地 登別中央ショッピングセンターアーニス2階
※市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。