公開日 2026年05月11日
林野火災にご注意ください!
令和7年に発生した岩手県大船渡市、岡山県岡山市、愛媛県今治市の大規模林野火災をはじめ、今年になり道内にあっても根室市、池田町と林野火災が発生し、4月22日には岩手県大槌町でも大規模な林野火災が発生しました。各地で相次ぐ大規模林野火災を市内で発生させないためには市民の皆様一人一人の協力が必要です。ここでは林野火災のことや、林野火災を発生させないための注意点、林野火災注意報や林野火災警報について紹介していきます。

出典:政府広報オンラインHP 「林野火災を防ぐのは、あなたの行動です。」
https://www.gov-online.go.jp/newspaper/kijishita/202602/newspaper-1889.html
1.林野火災とは
テレビや新聞で最近よく目にする「林野火災」ですが、消防では森林などの火災を林野火災と呼びます。森林火災や山火事も森林の火災であることは「林野火災」と共通していますが、山林以外の原野や牧草地の火災も含んでいるのが「林野火災」です。
2.林野火災の発生件数と原因
林野火災は近年であれば全国で年間平均1,167件ほど発生しています。
年間を通じて発生するものですが、特に2月から5月にかけて多く発生する傾向にあります。
また、発生原因としては人的要因がほとんどであり、たき火、火入れが発生原因の上位を占め、そのほかにたばこや放火等があります。
3.なぜ林野火災は2月から5月が多いのか?
この時期は降水量が少なく、空気が乾燥し、強風が吹くという火災が発生しやすい気象条件であること、枯れた草や枯れ枝、落ち葉などがたまり、木が乾燥する森林条件、また春先はゴールデンウィークなどでハイキングや山菜取りのために入山者が増えることにより、たばこなどの火の不始末が発生しやすくなる人的条件が重なることが関係していると考えられます。
4.林野火災が発生するとどうなる?
林野火災が発生すると人命や建物、地域資源などの被害、避難指示が発令されることもあるほか、山林が焼けたことによって雨が降った場合などに、保水能力の低下による土砂災害などの2次被害につながる可能性もあります。
また林野火災により発生した煙は二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスのほか、とても微小な粒子状物質(PM2.5)が含まれており、ぜんそくなどの呼吸器疾患につながる可能性があります。
5.林野火災を起こさないために
林野火災はほんのわずかな油断で発生します。
屋外での火を使用する場合には一人一人が注意し次のことに特に気を付けましょう。
①たばこの投げ捨て、火遊びは絶対にしない。
②火から目を離さない。
③消火用の水を必ず準備する。
④使用後は完全に消火する。
⑤林野火災注意報時のたき火等は避ける。
⑥林野火災警報時のたき火等は禁止
林野火災注意報・林野火災警報について
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を踏まえ、国の通知に基づき登別市火災予防条例の一部を改正し、令和7年12月12日に公布しました。
これにより、令和8年1月1日から、市が乾燥や強風の気象状況から判断し、林野火災注意報や林野火災警報を発令するため、その運用について要綱を策定しました。
登別市火災警報等発令基準要綱 登別市火災警報等発令基準要綱[PDF:2.03MB]
条例、要綱に従って林野火災注意報や林野火災警報を発令した場合、対象区域にあっては火の使用の自粛又は禁止します。
※火の使用の制限対象区域については、ページ下部の「林野火災注意報、林野火災警報発令時の火の使用の制限対象区域」をご覧ください。
1.林野火災注意報・林野火災警報の発令基準及び解除について
| ヘッダ | ヘッダ |
|---|---|
| 林野火災注意報 |
1月1日から5月31日までの間、気象の状況が次のいずれかに該当し、山林、 原野等における火災発生及び延焼拡大の危険が大であると認める場合は、林野火 災注意報を発令する。ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合 は、この限りでない。 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、前30日間の合計 降水量が30mm以下である場合 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下であり、かつ、乾燥注意報が発表される場合 |
| 林野火災警報 |
林野火災注意報発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表される場合 ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りでない。 |
| 発令の解除 | 発令基準に該当しなくなった場合 |
2.林野火災注意報・警報発令中の【火の使用の制限】について
林野火災注意報・林野火災警報を発令した場合対象区域については、次のとおり火の使用を制限します。
1.山林、原野等において火入れをしないこと。※1
2.煙火を消費しないこと。※2
3.屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと。※3
4.屋外において、引火性または爆発性の物品、その他可燃物の付近で喫煙をしないこと。※3 ※4
5.山林、原野等の場所で、火災の発生するおそれがある区域内で喫煙しないこと。
6.残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。
(※1)火入れとは、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく火入れ及び畑地、畦地又は原野堤防等において草木等を焼却除去しようとする行為
(※2)煙火とは、がん具用花火を含む花火を指す
(※3)屋外とは、建築物の外部をいうものであり、敷地内であるか否かを問わない。
(※4)引火性または爆発性の物品とは、消防法別表第1で定める危険物のうち第4類に属する引火性液体、火薬類、ニトロ化合物等を指す。
上記の火の使用の制限に従わなかった場合の罰則については、次のとおりです。
・林野火災注意報・・・努力義務であり罰則は定められていません。
・林野火災警報・・・・以下の罰則の適用を受けることがあります。
30万円以下の罰金又は拘留
3.林野火災注意報・林野火災警報発令の周知について
林野火災注意報、林野火災警報を発令または解除した場合、次の方法により周知します。
1.消防車両(消防団車両を含む。)による方法
2.防災行政無線による方法
3.電子メール、SNS等による方法
4.前各号に掲げるもののほか、伝達に有効である方法
4.林野火災注意報、林野火災警報発令時の火の使用の制限対象区域
林野火災注意報、林野火災警報発令時の火の使用の制限対象区域は、市街化区域以外の区域(地図上の色のついていない区域)となり以下のとおりです。

※火の使用の制限対象区域 火の使用の制限対象区域[PDF:3.44MB]
5.野焼き、ゴミ焼きについて
林野火災注意報、林野火災警報発令時に関わらず野焼き、ゴミ焼きは一部の例外を除き、法律により原則禁止されております。
違反した場合5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方が課せられる可能性がありますので
ご注意ください。
問い合わせ
登別市消防本部総務グループ予防担当
TEL 0143-84-6088
住所 登別市富岸町1丁目9番地8
Mail yobou-firedep@city.noboribetsu.lg.jp
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