令和6年度保育所等のご案内

公開日 2024年10月02日

保護者の皆さんへ

保育所等は、保護者の就労、病院への通院などの理由により家庭において子どもを保育できない場合に、保護者に代わって保育することを目的とした施設です。

登別市内には、4つの認可保育所と1つの幼保連携型認定こども園があります。

施設名 所在地 電話番号 定員 運営事業者
富士保育所 登別市富士町7丁目2番地1 0143-85-2557 120人

※1

  直営
鷲別保育所 登別市鷲別町4丁目36番地18 0143-86-7254 120人     直営
登別保育所 登別市登別本町2丁目25番地9 0143-80-1133 60人   学校法人登別立正学園

認定こども園

もみの木こども園

登別市新生町3丁目13番地3

0143-86-9515 90人

※2

社会福祉法人彩咲会
幌別東保育所 登別市幌別町8丁目17番地 0143-88-0151 90人   学校法人登別立正学園

※乳・・・乳児保育、延・・・延長保育、休・・・休日保育、一・・・一時保育、障・・・障がい児保育

・入所要件を満たす満6か月(入所時点)から小学校入学前の児童が入所できます。
・休日保育を実施していない保育所では、日曜日及び祝日は閉所します。
    また、12月29日から1月3日まではすべての保育所が閉所します。
・保育時間は7時15分から18時15分までです。(19時15分まで延長保育を行っています。)
※1富士保育所、鷲別保育所、登別保育所、幌別東保育所に在籍している児童のみ利用できます。
※2認定こども園もみの木こども園に在籍している児童のみ利用できます。

登別市内の幼稚園・認定こども園のご案内についてはこちら

今年度のクラス年齢と保育所等の空き状況について

 保育所等では、学校の「学年」のように、生年月日により決められたクラス年齢によりクラス分けを行います。
 今年度のクラス年齢は次のとおりです。
 また、保育所等の空き状況については下記のとおりとなっています。

令和6年10月1日現在

クラス年齢 生年月日 富士保育所 鷲別保育所 登別保育所

認定こども園

もみの木こども園

幌別東保育所

0歳児クラス

令和5年4月2日~

×

× × × ×

1歳児クラス

令和4年4月2日~令和5年4月1日 × × ×

2歳児クラス

令和3年4月2日~令和4年4月1日 × × ×

3歳児クラス

令和2年4月2日~令和3年4月1日 × ×

4歳児クラス

平成31年4月2日~令和2年4月1日 × × ×

5歳児クラス

平成30年4月2日~平成31年4月1日 × × ×

 

入所手続きについて

入所を希望される方は、「保育所入所のご案内」等をよく読み、申請書等を作成するとともに必要な書類等を用意し、市役所こども育成グループに提出してください。

  施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書 兼 施設利用(調整)申請書[PDF:1.71MB]

  児童の状況調書[PDF:44.6KB]

  就労証明書[XLSX:54.9KB]

  求職活動誓約書[PDF:30.7KB]

  育児休業取得証明書[PDF:16.9KB]

  育児休業にかかる保育の実施継続承認申請書[PDF:29.6KB]

提出する書類

(1)すべての方が用意する書類
・申請書(施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書 兼 施設利用(調整)申請書)
・マイナンバーを確認するために必要な資料(提出する必要はありません)

(2)保育を必要とすることを証明する書類

入所の要件 提出する書類
就労 就労証明書
妊娠・出産 母子健康手帳の写し(表紙及び出産(予定)日が確認できるページ)
疾病・障害 医師の診断書(傷病名、保育が困難な状況及び期間が記載されたもの)
身体障害者手帳の写し(手帳番号、障がい名が確認できるもの)
介護・看護 医師の診断書(介護・看護が必要な者の疾病名や治療が必要な期間、要介護の状態がわかるもの)
介護保険証の写し
災害復旧 罹災証明書の写し
求職活動 求職活動誓約書、職業安定所(ハローワーク)が発行した求職受付証(ハローワークカード)の写し
就学等 在学証明書
育児休業取得中
の継続利用
育児休業中の保育の実施継続承認申請書、育児休業取得証明書

 

保育時間の区分について

  保育の必要量によって保育時間が変わります。
  認定区分の違いにより、保育を利用できる時間や保育料が変わります。

保育必要性の区分 保育を利用できる時間
保育標準時間認定 7時15分から18時15分まで
(18時15分から19時15分までは延長保育が可能です。)
保育短時間認定 8時30分から16時30分まで
(7時15分から8時30分まで、16時30分から19時15分までは延長保育が可能です。)

 

入所要件について

事由 内容 認定期間 標準時間 短時間
就労 月64時間以上労働することを常態としている場合 最長で児童の就学前まで
※年度途中、退職・育児休業取得等により家庭保育が可能となる場合は退所になります。
※入所中に失業した場合は、求職中であることを条件に90日を限度に入所を継続できます。
妊娠・出産 妊娠中である、または出産後間もない場合 出産予定日の8週間前から出産予定日の8週間後の日の属する月の末日まで
疾病・障害 保護者の病気やけが、または保護者が障がいを有している場合 家庭保育ができ、療養を必要としなくなるまで
介護・看護 同居の親族等を常時介護または看護している場合 介護・看護を必要としなくなるまで
災害復旧 震災、風水害、火災その他復旧にあたっている場合 最長で児童の就学前まで
求職活動 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合 90日間
※90日経過して就労できない場合は退所になります。
※求職活動を理由として入所は年度で1回のみです。
就学等 就学や職業訓練のため保育することができない場合 就学期間中
虐待等 児童虐待またはそのおそれがあること。DVにより保育を行うことが
困難と認められる場合
必要な期間
育児休業取得中の
継続利用
育児休業を取得する場合、すでに保育所を利用している子どもが引き
続き保育所を利用することが必要であると認められる場合
事情を勘案して市長が必要と認める期間
その他 上記に類する状態として市が認める場合

・就労及び就学は、就労・就学の時間が月120時間以上の場合は「保育標準時間認定」、月64時間以上120時間未満の場合は「保育短時間認定」となります。
・入所児童は、入所要件等をもとに公正な選考により決定します。

利用者負担額(保育料)

 利用者負担額(保育料)は、原則、保護者である父と母の市民税の合計により算定し、国が定める基準額を限度として、市が定めています。(月途中での入退所に限り、日割り計算となります。)
 ただし、祖父母などが同居しており、生計の主宰者と考えられる場合、その方の市民税を合算した額に基づき、 利用者負担額(保育料)を決定する場合があります。
 4月から8月の利用者負担額は前年度の市民税額、9月から3月の利用者負担額は当年度の市民税額に基づき決定します。

利用者負担額(2019.10~)[PDF:61.3KB]

 ※市民税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除、寄附金控除等(調整控除は除く)の適用を受ける前の税額となります。

休日保育について

 休日保育は、保育所に入所している児童の保護者が、日曜日や祝日に就労などで、家庭での保育が困難な場合に保育を行うものです。

 富士保育所で実施しており、富士保育所、鷲別保育所、登別保育所、幌別東保育所に入所している児童が利用可能です。

実施保育所 富士保育所
対象児童 4月1日現在で1歳以上の児童
保育時間 8時00分~18時00分
利用料金 1日あたり 1,500円

 

保育所等開放事業について

 各保育所等では、市内に居住する小学校入学前の幼児とその親を対象に、保育所等開放事業を行っています。
 保育所の見学を希望される方は、各保育所等に直接ご相談ください。
 

問い合わせ

保健福祉部 こども育成グループ
TEL:0143-85-5634
FAX:0143-85-1108

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