公開日 2026年07月02日
事業所の事務負担の軽減を目的として、令和9年1月1日以降に提出する令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票について、提出方法が見直されます。
市区町村へ「給与支払報告書」を提出した場合は、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされるため、税務署へ別途源泉徴収票を提出する必要はありません。
なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、全ての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますので、ご注意ください。
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。


公開日 2026年07月02日
事業所の事務負担の軽減を目的として、令和9年1月1日以降に提出する令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票について、提出方法が見直されます。
市区町村へ「給与支払報告書」を提出した場合は、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされるため、税務署へ別途源泉徴収票を提出する必要はありません。
なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、全ての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますので、ご注意ください。
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

