令和9年1月以降の給与所得の源泉徴収票の提出方法の改正について

公開日 2026年07月02日

事業所の事務負担の軽減を目的として、令和9年1月1日以降に提出する令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票について、提出方法が見直されます。

市区町村へ「給与支払報告書」を提出した場合は、税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされるため、税務署へ別途源泉徴収票を提出する必要はありません。

なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、全ての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますので、ご注意ください。

※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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