固定資産税・都市計画税の非課税について

公開日 2026年02月09日

 固定資産税の所有者や用途により、固定資産税・都市計画税が非課税となることがあります。
 地方税法に規定する一定の所有者や用途に供されている固定資産(土地、家屋、償却資産)は非課税となり、固定資産税及び都市計画税が課税されません。

1.非課税となる固定資産

所有者による非課税(人的非課税)

 国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税となります。

利用状況による非課税(用途非課税)

 宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、または、所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法に規定された要件を満たす場合は、非課税となります。

※ただし、固定資産を有償で貸し付けた場合は課税となります。

2.用途非課税で申告が必要なもの

 用途非課税のうち、下表において示す固定資産については、非課税の適用を受けるため申告書の提出が必要になります。

固定資産 根拠規定(地方税法第348条) 根拠法令(市税条例)
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法に規定する境内建物及び境内地 第2項第3号 第55条
学校法人等が直接保育又は教育等の用に供する固定資産 第2項第9号 第56条
医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産 第2項第9号の2 第56条
社会福祉法人等が生活保護法に規定する保護施設の用に供する固定資産 第2項第10号 第57条
社会福祉法人等が児童福祉法に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産

第2項第10号の2

第57条
社会福祉法人等が児童福祉法に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産 第2項第10号の3 第57条
社会福祉法人等が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する認定こども園の用に供する固定資産 第2項第10号の4 第57条
社会福祉法人等が老人福祉法に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産 第2項第10号の5 第57条
社会福祉法人等が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障がい者支援施設の用に供する固定資産 第2項第10号の6 第57条
社会福祉法人等が社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産

第2項第10号の7

第57条
更生保護法人が更生保護事業法に規定する更生保護事業の用に供する固定資産 第2項第10号の8 第57条
市町村から委託を受けた者が介護保険法に規定する包括的支援事業の用に供する固定資産 第2項第10号の9 第57条
児童福祉法に規定する事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業(利用定員6人以上)の用に供する固定資産 第2項第10号の10 第57条
農協等が所有し、経営する病院、診療所等 第2項第11号の3 第58条
健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等 第2項第11号の4 第58条
社会医療法人が直接医療法に規定する救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産

第2項第11号の5

第58条の2
公益社団・財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 第2項第12号 第56条
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人自動車事故対策機構法に規定する業務の用に供する固定資産 第2項第16号 第56条

3.申告方法

 用途非課税の固定資産を所有している場合は、本市税務グループ資産税担当までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、担当者が現地調査等を行い非課税の要件を満たしていることを確認したうえで、申告書をご提出いただきます。また、申告書の他、添付書類の提出が必要になる場合があります。

※上記の表に記載のもの以外にも非課税適用がされる用途がありますので、詳しくは事前に資産税係までご相談ください。

別記様式51号(非課税適用申告書)[DOC:18KB]

4.非課税の適用要件が消滅したとき

 非課税の規定の適用を受けている固定資産について、地方税法に規定する用途に供しなくなった場合、又は、有料で貸し付けになった(借り受けになった)場合は、直ちにその旨を本市税務グループ資産税担当まで連絡してください。
 なお、申告が無い場合でも、現地確認等により、非課税の適用要件を満たさないと判断した場合、非課税を不適用とします。

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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