公開日 2026年03月05日
窓口公売とは、収納率の向上や納税の公平性を確保する目的で、国税徴収法等の法令に基づき、市税などの滞納により差し押さえた財産を売却するため、役所等の窓口にて直接入札を実施するものです。
公売で落札された物件の買受代金は、滞納者の未納分の税金の支払いに充てられます。
なお、公売期間中に滞納が解消された場合、買受代金納付前であれば公売が中止となります。予めご了承ください。
公売(窓口入札)の留意事項についてはこちら[PDF:90.6KB] をご確認ください。
窓口公売の流れ
1 公売保証金の納付
公売公告に公売保証金が定められているときは、公売保証金を納付した後に入札に参加することができます。
公売保証金の納付方法は、以下をご確認ください。
公売保証金を納付する際は、「公売保証金納付申込書・還付請求書兼 口座振込依頼書」「暴力団員等非該当陳述書」を併せて提出ください。上記依頼書及び陳述書は、以下からダウンロードしていただくか、登別市役所税務グループ窓口にて直接お渡しすることができます。
なお、公売保証金が定められていない場合は、入札前に「公売保証金納付申込書・還付請求書兼 口座振込依頼書」「暴力団員等非該当陳述書」を併せて提出ください。
※提出方法は郵便(郵送料は買受人の方の負担となります)か、直接持参してください。
公売保証金納付申込書・還付請求書兼口座振込依頼書[PDF:68.5KB]
暴力団員非該当陳述書別紙(法人役員に関する事項)[PDF:58.7KB]
2 入札
公売公告に定める入札場所及び入札期間中に入札書を提出してください。
入札書は窓口にて直接お渡ししますので、お声かけください。
3 開札
公売公告に定める入札場所及び開札日時に行います。
入札者は開札に立ち会うこととなっていますが、立ち会えない場合は登別市役所職員の立会により行います。
4 最高価申込者の決定
入札価額が最低価額以上かつ最高価額である入札者(最高価申込者)の「氏名」「価額」を公告します。 入札結果の電話連絡を希望する場合は、入札書にその旨記載してください。
5 追加入札
開札の結果、最高価申込者となるべき方が二人以上いる場合、再度期間を定め、その方同士により追加入札を行います。 追加入札においてもなお入札価額が同じときは、くじにより最高価申込者を決定します。
6 次順位買受申込者の決定
最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額による入札者から次順位により買受けの申込があるときは、その方を次順位買受申込者として決定します。 ただし、次順位買受申込者は最高価申込者決定後ただちに行う必要があることにご留意願います。
落札後の手続き
1 売却決定
売却決定は公売公告に記載した日時において、入札書の「入札価額」欄に記載された金額で行います。
原則として、落札者(最高価申込者)に売却決定します。
2 売却代金の納付
売却代金の納付は、公売公告に記載された代金納付期限までに納付してください。
公売保証金を納付している場合は、売却代金から公売保証金を差し引いた金額を納付していただくことになります。
納付方法は公売保証金納付方法と同様、窓口での現金払い、振込、現金書留(※50万円以下の場合に限る)となります。
3 公売財産の引き渡し
・登別市が代金の納付を確認できましたら、公売財産を引き渡します。
送付による引き渡しを希望される場合は、送料着払いでの送付となります。
(公売財産によっては送付できない場合があります)
・直接受け取られる場合は、登別市役所税務グループ窓口にて引き渡します。
その場合は免許証等の本人確認書類及び売却決定通知書をお持ちください。
・代理人が落札後の手続きを行う場合は以下の書類を登別市に提出してください。
(1)委任状[PDF:44.4KB]
(2)代理人が直接持参する場合は、代理人の本人確認書類
※買受人(落札者)が法人で、その従業員の方が手続きを行う場合にも委任状が必要となります。
4 所有権移転
換価財産が不動産である場合など、権利の移転につき登記を要するものは、 不動産登記法その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転登記嘱託を行う必要があります。 また、登録免許税その他の登記に要する費用は買受人の負担となるため、 換価財産によっては買受代金の他に発生する費用があることにご留意ください。市に提出いただく書類は、別途ご案内いたします。
「不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置」の創設
令和2年度税制改正により「不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置」が創設されました。
この改正により、令和3年1月1日以降に不動産公売等の入札に参加する場合や自己の計算において買受申込みをさせようとする場合は、入札までに陳述書類の提出が必要となりました。
「暴力団員等」とは
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。
「自己の計算において買受申込みをさせようとする者」とは
自己の計算において買受申込みをさせようとする者とは、「当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによ経済的損益が実質的に帰属する者」等のことを指します。
書類ダウンロード
窓口公売に係る関係様式は、以下からダウンロードすることができます。必要事項を記載のうえ、提出してください。なお、共同入札を行う場合等は必要書類が異なる場合がありますので、ご相談ください。
03_公売保証金納付申込書・還付請求書兼口座振込依頼書[PDF:68.4KB]
04-1_暴力団員非該当陳述書(個人用)[PDF:82KB]
04-2_暴力団員非該当陳述書(法人用)[PDF:97.7KB]
04-3_暴力団員非該当陳述書別紙(法人役員に関する事項)[PDF:58.7KB]
09_所有権移転登記請求書(不動産用)[PDF:40.4KB]
11-1_自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(個人用)[PDF:180KB]
11-2_自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(法人用)[PDF:157KB]
書類の提出先
〒059-8701
北海道登別市中央町6丁目11番地
登別市役所 市民生活部 税務グループ 収納担当宛
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