令和7年度税制改正の概要について

公開日 2026年01月09日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

これらの改正は令和8年度の市・道民税(令和7年1月1日から同年12月31日までの収入)に適用されます。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
  3. 給与所得控除の見直し
  4. 給与所得控除の見直し

 

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から同年12月31日までの収入をもとにした令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下 給与等の収入金額 × 40% -10万円
180万円超 190万円以下 給与等の収入金額 × 30%+8万円
190万円超 360万円以下 改正なし
360万円超 660万円以下 給与等の収入金額 × 20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与等の収入金額 × 10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

※190万円を超える区分の方は改正はありません。

 

2 各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

令和7年1月1日から同年12月31日までの収入をもとにした令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象および改正前と改正後の内容

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円

65万円

【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方)

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

103万円

123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 103万円 123万円
勤労学生の合計所得金額 130万円 150万円

※給与収入以外の収入がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

 

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

納税義務者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)で、前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

扶養親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下

3万円

【参考】給与収入ベースでの特手親族特別控除(給与収入のみの方)

扶養親族の給与収入金額 特定親族特別控除額
123万円超 160万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 6万円
185万円超 188万円以下

3万円

※給与収入以外の収入がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の総支給額です。いわゆる手取り額ではありません。

 

4 関連情報

所得税の改正内容については、次にページをご確認ください。

【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部サイト)

【財務省】個人所得課税 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(外部サイト)(PDFデータが開きます)

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108

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