公開日 2025年11月05日
市道民税の特別徴収のしおりについて
特別徴収に関するつづりにつきましては、例年5月中旬頃に送付しておりましたが、令和8年度より送付いたしませんので、必要な際は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
なお、様式のダウンロードが難しい場合につきましては、税務グループまで問い合わせください。
個人住民税の特別徴収
退職・転勤に伴う特別徴収の事務(異動のあった月の翌月10日まで)
個人住民税の特別徴収とは
給与所得者の住民税は、「特別徴収税額通知書」により、登別市から給与の支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに登別市に納入していただくことになっています。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヵ月で徴収することになっています。

1.「給与支払報告書」の提出(1月31日まで)
特別徴収義務者である事業所は、1月1日現在、登別市に住所のある方で前年中に給与の支払いをした方について、「給与支払報告書」を作成し登別市に提出します。
※退職などに伴う「異動届出書」の提出(4月15日まで)
「特別徴収者」として給与支払報告書を提出した従業員のうち、4月1日現在において、退職・転勤・休職・死亡などにより特別徴収ができなくなった場合は、4月15日までに「特別徴収・給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を登別市に提出します。
特別徴収・給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書(PDF)[PDF:71.2KB]
特別徴収・給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書(Excel)[XLSX:85.1KB]
特別徴収・給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書(記載例)[PDF:49.7KB]
2.税額の計算(登別市)
提出された「給与支払報告書」に基づき、登別市が従業員の税額とその月割額を計算します。
※事業所が税額を計算する必要はありません。
3.特別徴収税額の通知(通常5月中旬)
登別市から事業所に、「2」で計算した税額を記載した特別徴収義務者用と納税義務者用の「給与所得等に係る市町村民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」と納入書が送付されます。
4.通知書の交付
事業所は、従業員に納税義務者用の「給与所得等に係る市町村民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」を交付します。
5.税額の徴収
事業所は、通常その年の6月から翌年5月までの12回に分けた月割額を、毎月の給与支払いの際に天引きします。
6.税額の納入
事業所は、従業員から徴収した月割額は、徴収した月の翌月10日までに「納入書」などにより登別市へ納入します。
※従業員が常時10人未満の場合は、年2回で納める納期の特例制度があります。詳細については、下記の納期の特例を参照ください。
退職・転勤に伴う特別徴収の事務(異動のあった月の翌月10日まで)
特別徴収されている従業員が、退職、転勤、休職、死亡などにより特別徴収できなくなった場合は、納付方法を変更するため、翌月10日までに「特別徴収・給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」などの書類を登別市に提出していただく必要があります。
退職・休職の場合
従業員が退職・休職・死亡等により、特別徴収を行えなくなった場合には、「特別徴収・給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
特別徴収・給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書(PDF)[PDF:71.2KB]
特別徴収・給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書(Excel)[XLSX:85.1KB]
特別徴収・給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書(記載例)[PDF:49.7KB]
なお、未徴収の個人住民税の取り扱いは以下のとおりです。
退職した場合などの残りの月割額について
退職などにより、特別徴収できなくなった残りの月割額は、納税者ご本人が納税通知書で納める(普通徴収)か、または退職などの月の給与等から一括して徴収し、事業所を通じて納める(一括徴収)かのいずれかの方法によることになります。
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6月~12月に退職などする方 |
・ご本人の申出により一括徴収することができます。 ・一括徴収しない場合は、登別市から送付される納税通知書によりご本人が直接納めます。 |
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1~4月に退職などする方 |
・ご本人の申出の有無にかかわらず、一括徴収することが義務付けられています。 |
転勤の場合
従業員の転勤等により、特別徴収義務者が変更となる場合は、転勤先の給与支払者にご確認のうえ、「転勤等による特別徴収異動届」を提出してください。
転勤等による特別徴収異動届(PDF)[PDF:45.2KB]
転勤等による特別徴収異動届(Excel)[XLSX:34.2KB]
転勤等による特別徴収異動届(記載例)[PDF:85.8KB]
新しい勤務先で特別徴収を継続する場合について
従業員が転勤、転職した場合は、新しい勤務先へ月割額や徴収月をご連絡いただくことになります。
また、「給与所得者異動届出書」を翌月10日までに登別市に提出いただくことで、新・旧それぞれの事業所に対して「特別徴収税額の決定(変更)通知書」を送付いたします。
中途就職者の特別徴収
普通徴収により納税していた方が、年の中途で就職し特別徴収に変更する場合は、事業所から「特別徴収切替届出書」を登別市に提出していただく必要があります。
提出に基づき、後日、登別市より「特別徴収税額の決定(変更)通知書」を送付いたします。
事業所名・所在地に異動があった場合
特別徴収義務者である事業所の所在地・名称等に異動があった場合は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(PDF)[PDF:72.1KB]
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(Excel)[XLSX:62.3KB]
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(記載例)[PDF:88.2KB]
年度の途中で税額の変更があった場合
課税資料の追加等により特別徴収の税額が変更になる場合があります。その場合、当初送付した「北海道登別市個人市民税個人道民税森林環境税納入書」の金額を訂正して使用してください。
原則新たに納入書は発行しません。
なお、納入金額(2)合計額記入後は訂正できません。訂正が生じた場合は、予備用紙に必要事項を記入のうえ、納入してください。

特別徴収税額通知の受取方法等の変更について
特別徴収税額通知について、これまで書面で受け取っていたものを電子データでの受取りに変更したい場合や、既に電子データで受け取っていたデータの受信用のメールアドレスを変更したい場合などには、「特別徴収税額の受取方法等の変更依頼書」を提出してください。
特別徴収税額通知の受取方法等の変更依頼書(PDF)[PDF:55.9KB]
特別徴収税額通知の受取方法等の変更依頼書(Excel)[XLSX:34.1KB]
納期の特例
従業員が常時10人未満の場合は、次のとおり年2回で納める納期の特例制度があります。
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6月~11月までの月割額 |
12月10日までに納入 |
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12月~翌年5月までの月割額 |
翌年6月10日までに納入 |
※特例を受けるためには、事前に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
※特例を受けていて、給与等の支払を受ける方が10人以上となった場合など、納期の特例の要件を満たさなくなった場合は、下記までご連絡ください。
※税の滞納、納付の遅納がある場合は認められないことがあります。
市民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF)[PDF:89.5KB]
市民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(Word)[DOCX:11.4KB]
市民税・道民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(記載例)[PDF:132KB]
特別徴収に係るゆうちょ銀行・郵便局の指定通知書について
市道民税の特別徴収税額を納入する際に北海道以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用されるときは、登別市の取扱局として指定する必要があります。
最初に納入される際、「指定通知書」に必要事項を記入の上、納入書を添えて、ゆうちょ銀行・郵便局へご提出が必要となりますので、指定通知書が必要な場合は、税務グループまでご連絡ください。
なお、前年度利用の指定ゆうちょ銀行・郵便局は本年度も引き続き利用できますので、提出の必要はありません。
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