公開日 2025年04月28日
地場産品創出等支援事業補助金
地域特性を生かした魅力ある新たな地場産品の創出や商品の品質及び生産性向上等につながる取組について、「ふるさと納税制度」の仕組みを活用したクラウドファンディングによる資金調達を実施し、そのふるさと納税を活用して集めた寄附金額の一部を当該プロジェクトに対して補助金として交付し、支援を行います。
補助の対象
①「登別市ふるさと納税3.0事業」事業者提案公募要項に従って市に事業提案し、採択された者。
※上記事業提案により採択されていない事業者等は補助申請をすることができません。
②補助対象事業の完了後5年以上、返礼品等の提供等の業務に取り組む意志がある者。
※以下に該当する者は除く
(1)補助対象事業の実施主体でない者 (2)クラウドファンディングの実施にあたり設定された目標金額(補助対象経費の2分の1に相当する額から算出した寄附受入額をいう。以下同じ。)を達成していない者 (3)市内に事業所等を設置し、自らの責において継続して事業に取り組む意志がないと市長が認める者 (4)公序良俗に反する行為を行った者又はそのおそれがある者 (5)国税又は地方税の滞納がある者 (6)登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定される者 (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者。ただし、スナック、バー等の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者を除く。 (8)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業を行う者 (9)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者 (10)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗 教活動を目的とした事業を行う者 (11)前各号に掲げる者のほか、補助金の交付をすることが不適当であると市長が認める者 |
補助申請に係る関係資料
登別市地場産品創出等支援事業補助金交付要綱[PDF:138KB]
別記様式第6号((変更・中止・廃止)承認申請書)[DOCX:9.15KB]
別紙(別記様式6号関係)経費及び補助金の配分額[DOCX:10.7KB]
以下のフォームからも申請できます。
交付申請 | ![]() |
事前着手届 | ![]() |
(変更・中止・廃止)承認申請 | ![]() |
実績報告 | ![]() |
精算報告 | ![]() |
補助率と補助金の額
補助率
最大、補助対象経費の100%
補助金の額
募集した寄附金額の40%
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