景観法に基づく届出制度

公開日 2024年09月26日

 北海道は、景観法に基づく景観行政団体として、良好な景観形成のため、北海道景観条例の制定と北海道景観計画の策定を行い、景観法に基づく届出制度を運用しています。
 一定規模を超える建築物、工作物、開発行為について、新築・増改築等を行う場合は、北海道へ事前の届出が必要です。
 詳細については、以下のリンクをご覧ください。

問い合わせ

都市整備部 都市政策グループ
TEL:0143-85-3230
FAX:0143-85-8286
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