障がいのある人に対する「合理的配慮」について

公開日 2024年06月21日

合理的配慮の提供とは

 社会生活において提供されている設備やサービスなどは障がいのない人には簡単に利用できる一方で、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動を制限してしまっている場合があります。
 このような、障がいのある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。


 ※令和3年(2021年)に障害者差別解消法の改正により、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化され、令和6年(2024年)4月1日に施行されました。

合理的配慮の提供について

 合理的配慮の提供について、障がいのある人からの社会的障壁の除去についての申出の内容と、その申出に対し過重な負担のない範囲でできる対応について、障がいのある人と事業者が対話を重ね、解決策を検討していくことが重要です。
 このような双方のやりとりを
「建設的対話」といいます。 申出について対応が難しい場合でも、障がいのある人と事業者双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代替となる手段を見つけていくことができます。

 例えば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合った上で、「過重な負担」のない範囲で、別の方法を探すなどが考えられます。その内容は、障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

合理的配慮の範囲

 合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません
 また、合理的配慮の提供については、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となります。

 1.必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。

 2.障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。

 3.事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。

 

 詳細は内閣府リーフレットをご覧ください ⇒ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉グループ
TEL:85-3732
FAX:050-3730-8230
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