特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

公開日 2023年07月01日

道路交通法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として区分されることとなりました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、次の要件すべてに該当する車両をいいます。

 ・最高速度が20km毎時以下であるもの

 ・原動機の定格出力が0.6kW以下であるもの

 ・車体の大きさが、長さ1.9m以下、幅0.6m以下であるもの

特定小型原動機付自転車の税率

年額 2,000円

※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用となります。

特定小型原動機付自転車の標識交付について

特定小型原動機付自転車の標識については、令和5年7月3日(月)より交付を開始します。

 

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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