公開日 2023年05月08日
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが、「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の取扱いとなります。
移行後の感染対策は、個人や事業者の判断が基本となります。また、新型コロナウイルス感染症と診断された場合でも、法律に基づく外出等の制限はなくなります。
マスクの着用をはじめとした感染症対策や外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられますので、判断にあたっては北海道の資料を参考にしてください。
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