軽自動車継続検査での「納税証明書の提示」が原則不要になります

公開日 2022年12月28日

 令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽自動車納付確認システム(軽JNKS)」が全国一斉に運用開始となり、原則、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要となります。

 納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合がありますので、継続検査(車検)をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

※以下の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村へ転出した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

注)二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外のため、継続検査(車検)には納税証明書の提示が必要です。

詳しくは、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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