公開日 2024年04月04日
児童扶養手当とは
18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭等に支給される手当です
※児童に政令に定める程度の障がいがある場合は20歳未満まで。
※平成22年8月1日から父子家庭も支給対象となりました。
※平成24年8月1日から児童扶養手当法施行令の改正により、配偶者からの暴力(DV)被害者で「裁判所からの保護命令」を受けた児童を監護している方は、児童扶養手当を受給できるようになりました。
番号確認と本人確認
平成28年1月1日より、児童扶養手当の手続きで個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
手続きの際に、番号確認と本人確認が必要となりますので、下記のものをお持ちください。
- 個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カード1枚で両方の確認ができます。
- 個人番号カードをお持ちでない方は、通知カードまたは個人番号入りの住民票で番号確認をします。
- 本人確認は、顔写真付きの身分証明書(1枚)または顔写真なしの身分証明書(2枚)で本人であることを確認します。
※顔写真付きの身分証明書(例)…運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 など
※顔写真なしの身分証明書(例)…健康保険証、年金手帳 など
支給対象
次のいずれかの状態にある児童を監護し、かつ生計を同じくしている父母または児童を養育している養育者に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡もしくは生死が不明の児童
- 父または母が重度の障がいを有する児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
次の要件に該当するときは支給対象になりません
- 父または母が婚姻したとき(事実上婚姻関係になったときを含む)。
- 父母、養育者または児童が国内に住所を有しなかったとき。
- 母に対する手当の場合、児童が父と生計を同じくしているとき。
- 父に対する手当の場合、児童が母と生計を同じくしているとき。
※その他の要件でも支給されない場合がございますので事前にご相談ください。
支給額
所得や扶養親族等の人数により支給額が決まります(令和6年4月~)。
児童の人数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
---|---|---|
第1子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円まで10円きざみで変動 |
第2子 | 10,750円 | 10,740円~5,380円まで10円きざみで変動 |
第3子以降 |
6,450円 |
1名につき、6,440円~3,230円まで10円きざみで変動 |
支給月
支給予定月は次のとおりです。
- 5月期(3月・4月分)
- 7月期(5月・6月分)
- 9月期(7月・8月分)
- 11月期(9月・10月分)
- 1月期(11月・12月分)
- 3月期(1月・2月分)
※各月の11日(11日が土・日曜日、祝日にあたる場合は、前金融機関営業日となります)に指定された口座に振り込みます。
令和元年11月からの所得の制限
受給者や受給者と同住所に居住する扶養義務者等(父母、兄弟など)の前年の所得が次の表の限度額以上である場合、その年度(11月~翌年10月まで)の手当は全部または一部が支給停止となります。
扶養人数 | 受給者本人 | 扶養義務者・配偶者等 | ||
---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 | |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 | |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 | |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 | |
4人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額が限度額となります。
(1)本人の場合は、
1.老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
2.特定扶養親族1人につき15万円
(2)扶養義務者・配偶者等の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
(注)所得とは、収入から給与所得控除などを行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
(注)所得額は、前年分の所得(1月~9月までに認定請求した場合は前々年分の所得)を適用します。
申請手続
児童扶養手当認定請求書に次の書類を添えて、こども家庭グループ(市役所7番窓口)に提出してください。手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚の場合は事実が確認できるもの)
- 振込先口座の通帳(請求者名義のもの)
- 年金手帳
- 請求者と対象児童の個人番号(同住所に居住する扶養義務者などがいる場合は、扶養義務者等の個人番号も必要となります。)
※この他にも、申請者の世帯状況などによっては、追加の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
手当受給中の手続
現況届
手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出する必要があります。
この届け出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行いますので、届け出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて届け出されますと、手当の支給が遅れる場合があります。
手当額の一部支給停止について
手当の支給開始から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)
ただし、就労している方、求職活動をしているなど自立に向けて努力している方、障がいなどがあり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。
提出していただく証明書類は、対象の方に個別にお送りします。
その他
住所、氏名、支払金融機関が変わったときは手続きが必要になります。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲の見直しについて
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等を受給している方については、手当の額が公的年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになります。
また、令和3年3月分以降の手当は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給者の方の非課税公的年金給付等(※2)も、手当の支給制限に関する所得に含まれるように変更されます。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要ですが、それ以外の方は手当を受給するためには申請が必要です。令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、令和3年3月分の手当から受給できます(令和3年3月1日以降の離婚などにより手当の支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請していただくと、「手当の支給要件に該当した日(離婚などをした日)の属する月の翌月分」から手当を受給できます)。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等のみを受給している方(障害基礎年金等を受給していない方) (※3)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
(※3)障害基礎年金等を受給していない方で、 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 (3級)を受給している方。