要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

公開日 2022年06月15日

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ

水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律及び津波防災地域づくりに関する法律に基づき、洪水浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域及び津波災害警戒区域に所在し、市の地域防災計画で指定された要配慮者利用施設の所有者・管理者の方には、次の事項が義務づけられております。

・避難確保計画の作成、市への報告及び公表

・避難訓練の実施及び訓練結果の市への報告

  

要配慮者利用施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設等の防災上の配慮を要する者が利用する施設で、具体的な施設の例は次のとおりです。

要配慮者利用施設の例

 

対象となる施設

要配慮者利用施設のうち、洪水浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域、津波災害警戒区域のいずれかに所在する施設が対象となります。

洪水浸水想定区域等は、登別市防災マップで確認いただけます。

洪水浸水想定区域(本市では、胆振幌別川・来馬川・鷲別川を対象とし、浸水深が0.5メートル以上の区域内に所在する施設)

土砂災害(特別)警戒区域

津波災害警戒区域

 

登別市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設

要配慮者利用施設一覧

 

避難確保計画の作成

避難確保計画は、災害時において利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまは、以下の手引きや様式等を参考に計画を作成してください。

なお、既に非常災害対策計画、消防計画、学校の危機管理マニュアルなどの計画を定めている場合には、既存の計画に避難確保計画に必要となる項目を追加することの対応でも可能です。

【避難確保計画に関する資料(国土交通省ホームページ:要配慮者利用施設の浸水対策)】

避難確保計画作成の手引き

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月)

<様式>

社会福祉施設(※記載例 社会福祉施設

学校(※記載例 学校

医療施設(※記載例 医療施設

<チェックリスト>

避難確保計画を作成した際には、次のチェックリストを活用し内容を確認の上、計画と合わせて提出してください。

社会福祉施設・学校の避難確保計画チェックリスト

医療施設の避難確保計画チェックリスト

 

提出書類

避難確保計画を作成(変更)した場合

次の「避難確保計画作成(変更)報告書」に必要事項を記入の上、避難確保計画と避難確保計画チェックリストを添付し、提出してください。

(1)避難確保計画作成(変更)報告書(WORDPDF)(1部)

(2)避難確保計画(1部)

(3)避難確保計画チェックリスト(1部)

避難確保計画に基づき避難訓練を実施した場合

避難確保計画に基づく避難訓練を実施したときは、次の該当する「避難訓練実施結果報告書」に必要事項を記入し、おおむね1か月以内に提出してください。

※避難訓練は、法令により、年1回以上の実施が義務づけられています。

・避難訓練実施結果報告書(社会福祉施設用)(WORDPDF

・避難訓練実施結果報告書(学校用)(WORDPDF

・避難訓練実施結果報告書(医療施設用)(WORDPDF

 

提出先

避難確保計画、避難訓練実施結果報告書は、登別市総務部総務グループ(防災)へ直接持参、郵送又はメールにて提出してください。

計画等に関するご相談、問い合わせ等につきましても、次の連絡先へご連絡ください。

【問い合わせ・提出先】

登別市総務部総務グループ(防災) 市役所本庁舎2階

住所:〒059-8701 登別市中央町6丁目11番地

TEL:0143-85-1130 FAX:0143-85-1108(直通)

E-mail:bousai@city.noboribetsu.lg.jp

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