予防接種について

公開日 2024年02月09日

目次

 予防接種とは

 定期接種と任意接種

 定期接種

  子どもの定期予防接種

  高齢者の定期予防接種

 任意予防接種について

 ワクチンの種類と特徴について

 異なる種類のワクチンを接種する場合の間隔について

 予防接種の受け方

 予防接種実施医療機関

 副反応について

 予防接種健康被害救済制度について

 長期にわたる疾病により定期予防接種を受けられなかった場合について

 登別市民が実施医療機関以外で予防接種を受ける場合について

 市外の方が登別市で予防接種を受ける場合について

予防接種とは

予防接種には、病気にかからないようにすること、病気にかかった場合の重症化の予防、感染症の感染拡大防止の目的があります。

それぞれの予防接種は、病気にかかりやすい年齢などを考慮して接種できる時期が決められています。標準的な接種時期の中で、できるだけ早めに接種しましょう。

定期接種と任意接種

予防接種法に基づき市町村等が実施する「定期接種」と、それ以外の「任意接種」があります。

  • 定期接種:対象となる期間内に接種することで、原則自己負担なく接種可能です(高齢者を除きます)。
  • 任意接種:疾病予防のために医療機関ごとに定める料金を自己負担し、保護者や本人の意思で接種します。

定期予防接種

子ども

予防接種種類 無料で受けれらる年齢
(接種対象年齢)
回数 接種間隔
ロタウイルス 【ロタリックス(1価)】
生後6週0日後から24週0日後まで
2回

1回目:生後14週6日後までに接種

2回目:1回目から27日間おいて接種

【ロタテック(5価)】
生後6週0日後から32週0日後まで
3回

1回目:生後14週6日後までに接種

2回目:1回目から27日間おいて接種

3回目:2回目から27日間おいて接種

 B型肝炎 生後1歳未満
※生後2か月から9か月未満までが標準的な接種期間。
3回

初回:27日以上の間隔をおいて2回接種

追加:1回目から139日以上の間隔をおいて1回接種

ヒブ(Hib) 生後2か月から5歳未満 4回 初回:27日以上、標準的には27日から56日までの間隔をおいて3回 
追加:初回接種終了後7か月以上、標準的には7か月から13か月までの間隔をおいて1回
小児用肺炎球菌 ​ 生後2か月から5歳未満 4回 初回:標準的には1歳までに、27日以上の間隔をおいて3回
追加:初回接種終了後60日以上あけて1歳以降に1回
BCG

生後1歳未満
※生後5か月以上8か月未満までが標準的な接種年齢

1回
4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ) 生後2か月から7歳6か月未満 4回 初回:20日以上、標準的には20日から56日までの間隔をおいて3回
追加:初回接種終了後1年から1年6か月の間に1回
MR(麻しん、風しん)1期 1歳から2歳未満
※満1歳になったら、なるべく早く接種をしましょう。
1回
MR(麻しん、風しん)2期 5歳から7歳未満で小学校就学前の1年間 1回
水痘 1歳から3歳未満 2回

1回目:標準的には生後12か月から15か月の間
2回目:1回目終了後、標準的には半年から1年あけて1回

日本脳炎1期 生後6か月から7歳6か月未満
※初回は3歳以上4歳未満が標準的な接種年齢。
3回 初回:6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回
追加:初回接種後おおむね1年
日本脳炎2期 9歳から13歳未満 1回
日本脳炎(特例措置期間対象者)
  1. 平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれ
  2. 平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれ
 

R5年度日本脳炎対象者早見表[PDF:204KB]

DT(ジフテリア、破傷風)2期

11歳から13歳未満

1回

ヒトパピローマウイルス(HPV)

(1)サーバリックス(2価)

(2)ガーダシル(4価)

(3)シルガード(9価)
※シルガード9(9価)は、令和5年4月1日から接種が可能。

〇小学6年生から高校1年生相当年齢の女子

※中学1年生が標準的な接種年齢。

〇キャッチアップ接種対象者

登別市に住民登録のある平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方
 

3回

(※1の場合は2回)

(1)2回目:標準的には1回目接種から1か月後

  3回目:標準的には1回目接種から6か月後

(2)2回目:標準的には1回目接種から2か月後

  3回目:標準的には1回目接種から6か月後

(3)・初回接種の年齢が14歳まで(※1):2回接種

 2回目:標準的には1回目接種から6か月後

 ・初回接種の年齢が15歳以上:3回接種

 2回目:標準的には1回目接種から2か月後

 3回目:標準的には1回目接種から6か月後

高齢者

主な予防接種の種類 ワクチンの接種対象者 接種回数 接種費用
高齢者インフルエンザ
  • 65歳以上の方
  • 60歳以上65歳未満の身体障害者手帳1級をお持ちの方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能障がいまたはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいのある方
1回 1,500円
高齢者肺炎球菌
  • 年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
  • 60歳以上65歳未満の身体障害者手帳1級をお持ちの方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能障がいまたはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいのある方

 ※過去に市から送付された接種券を利用して接種を受けた方は、2,400円(接種費用の一部公費負担)の対象外となりますが、接種から5年経過していれば全額自己負担で再接種を受けることができます。

1回

2,400円

 

任意予防接種について

主な任意予防接種の種類 ワクチンの接種対象者 接種回数
おたふくかぜ 1歳以上 1回
季節性インフルエンザ 6か月以上
  • 生後6か月~13歳未満:2回
  • 13歳以上:1回

 

ワクチンの種類と特徴について

生ワクチン

細菌やウイルスの毒性を弱めたもので、接種をすると、その病気にかかった場合と同じような免疫をつくります。接種後、軽い発熱や発疹の症状が出ることがあります。

〇生ワクチンの種類

BCG、麻しん風しん、水痘、おたふくかぜ、ロタウイルス など

不活化ワクチン

菌やウイルスを殺し免疫をつくるのに必要な成分を取り出し、病原性をなくしてつくったものです。
不活化ワクチンの場合は、一定の間隔で複数回接種することにより免疫ができます。

〇不活化ワクチンの種類

四種混合(DPT-IPV)、二種混合(DT)、ヒブ、肺炎球菌、B型肝炎、ヒトパピローマウイルス、インフルエンザ、日本脳炎 など

 

異なった種類のワクチンを接種する場合の間隔について

異なる種類の生ワクチン(注射)による予防接種を受けるときは27日以上空けることが必要になります。

※その他のワクチンについては、令和2年10月1日から接種間隔の制限がなくなりました。

予防接種間隔について(厚労省)[PDF:714KB]

 

予防接種の受け方

登別・室蘭市内の医療機関で予防接種を受けることができます。

予防接種を受けることができない方

  1. 37.5℃を超える発熱がある人(接種会場で検温)
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
  3. 受ける予防接種によって、または、ワクチンに含まれる成分でアナフィラキシー(アレルギー反応)を起こしたことのある人
  4. その他、医師が接種不適当と判断した人

子ども

母子健康手帳が必要です。

原則、保護者の同伴が必要です。保護者が同伴できない場合は、委任状[DOCX:13.1KB]を持参してください。

※日本脳炎・ヒトパピローマウイルスのみ、13歳以上については、あらかじめ保護者の同意を予診票の保護者自署欄にて確認できれば、委任状は不要です。

高齢者

実施医療機関で接種をします。

肺炎球菌ワクチンについては、接種券を持参してください。

 

予防接種実施医療機関


令和5年度 登別市・室蘭市予防接種医療機関一覧[PDF:941KB]

 

副反応について

予防接種をして、ワクチンが免疫をつくる以外に引き起こす身体的反応を「副反応」といいます。

副反応はどのワクチンでも起こる可能性があり、接種を受けられる方の体質や体調が影響して症状が出ることもあります。

予防接種後に現れる症状の全てが予防接種の副反応とは限りません。たまたま同時期に発生した疾病(紛れ込み反応)の場合もあります。

予防接種後、接種を受けられた方の様子に気になることがあれば、医師に相談し、必要に応じて診察を受けてください。

症状が「予防接種後副反応報告基準」に該当する場合は、診察した医師から厚生労働省に「予防接種後副反応疑い報告書」が提出されます。

被接種者または保護者の方についても、定期の予防接種後に発生した健康被害について、必要に応じて、市町村に報告する制度があります。

 

予防接種健康被害救済制度について

定期接種を受けた方に何らかの健康被害が発生した場合に、医療費・障害年金などを給付する制度があります。症状をお持ちの方からの申請を受けて、国が設置する審査会(疾病・障害認定審査会)が審査を行います。

予防接種健康被害救済制度[PDF:799KB]

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省HP)

 

長期にわたる疾病により定期予防接種を受けられなかった場合について

長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったことにより、やむを得ず定期予防接種ができなかった人でも、接種が可能となった時点より定期接種として認められる場合があります。

この制度の対象になると思われる人は、接種を受ける前に健康推進グループへご相談ください。

登別市民が実施医療機関以外で予防接種を受ける場合について

里帰りや就学などにより登別・室蘭市以外の医療機関で予防接種を受ける場合は、一度、接種費用をご負担いただいたあと、市から接種費用を払い戻しする制度(償還払い)があります(払戻額の上限額があります)。

ただし、接種前に事前の申請が必要となりますので、詳しくは健康推進グループまで問い合わせください。

予防接種依頼申請書(令和3年度~)[DOCX:9.26KB]

 

市外の方が登別市で予防接種を受ける場合について

市外の方が登別市内の実施医療機関で予防接種を受けられる場合は、接種を受けられる方が住民登録をしている市町村が発行する「予防接種依頼書」が必要となります。

問い合わせ

保健福祉部 健康推進グループ
TEL:0143-85-0100
FAX:0143-85-0111

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