評価のしくみ(家屋)

公開日 2020年09月23日

家屋の評価方法

 評価額は固定資産評価基準に基づき、評価しようとする家屋と同一の家屋をその場所に新築した場合に必要な建築費(再建築価格)を求め、新築時からの経過年数に応じた減点補正等を行い、その家屋の「価格」を算出します。

 なお、家屋の評価額は原則として基準年度の評価額を3年間据え置きます。

家屋の評価額の算定方法

【再建築価格】×【経年減点補正率】=【評価額】

  • 再建築価格:評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
  • 経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過に応じて通常生じる減価などを基礎として定められています

課税標準額

 原則として、評価額が課税標準額となります。

新築家屋の固定資産税の軽減

 要件を満たす住宅用の家屋は、新築後一定期間固定資産税が2分の1に減額されます。減額の対象となるのは住居として用いられている部分だけで、店舗や事務所部分等は減額の対象となりません。

(1)適用対象は次の要件を満たす住宅です。

ア 専用住宅や併用住宅であること

※併用住宅(一部を人の居住以外の用に供する家屋。例えば、建物の1階部分が個人経営の店舗になっているような家屋)については、建物の2分の1以上が居住部分である場合のみ減額対象となります。

イ 床面積が50m2以上280m2以下であること

 ※一戸建て以外の貸家住宅にあっては1戸あたり40m2以上280m2以下となります。床面積には、風除室、物置、車庫、共同住宅の場合は廊下等の共用部分を含みます。

(2)減額される範囲

 減額対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

 なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象に、120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象になります。

(3)減額される期間

ア 一般の住宅 : 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅 : 新築後5年度分)

イ 長期優良住宅 : 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅 : 新築後7年度分)

住宅の耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置

 一定の基準を満たす家屋耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

(1)対象家屋(次の条件のいずれもあてはまること)

ア 昭和57年1月1日以前から所在すること。

イ 改修後の家屋の種類(用途)が住宅(共同住宅、併用住宅、区分所有の住宅を含む)であること。

※ただし、併用住宅は居住部分が家屋全体の2分の1以上であること。

ウ 平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に耐震改修が行われたものであること。

エ 耐震改修に要した費用の額が50万円超であること。

オ 国(地方税法施行令附則第12条第25項)で定める耐震基準(建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準)等に適合すること。

(2)適用のために必要な手続き

ア 納税義務者が、耐震改修が完了した日から3か月以内に「登別市耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書」を提出すること。

※ただし、3か月以内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、3か月経過後でも申告することができること。

イ 前号の申告の際に、次の(ア)又は(イ)の書類が添付されていること。

(ア)地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく耐震基準適合証明書

※証明書の発行主体:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関。

(イ)耐震改修に要した費用が確認できる書類

(3)減額する期間

減額する期間
耐震改修が完了した時期 減額期間
平成18年~平成21年 翌年度から3年間
平成22年~平成24年 翌年度から2年間
平成25年~令和4年3月31日 翌年度から1年間

(4)減額の対象となる床面積

 一戸当たり120m2相当分までとする。

(5)減ずる額

 固定資産税の2分の1に相当する額

家屋の新築・増築・取壊しをしたときの手続き

(1)新築・増築をしたとき

 法務局へ登記申請をしてください。

(2)滅失(とりこわし)したとき

滅失(とりこわし)したとき
登記家屋 札幌法務局室蘭支局(TEL 0143-22-5111)へ建物滅失の登記申請をしてください
未登記家屋

税務グループ資産税担当あてに「家屋滅失申告書」を提出してください。様式は税務グループ資産税担当の窓口にもございますので、お問い合わせください。

家屋滅失申告書様式[PDF:40.3KB]

※家屋は賦課期日(1月1日)に現存していれば、年の途中で取り壊しても、その年度は課税されます。

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108

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