『動物の愛護及び管理に関する法律』が改正されました

公開日 2020年07月27日

 令和元年6月19日に、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が公布され、令和2年6月1日に施行されました(一部を除く)。
 今回の主な改正内容は、以下のとおりです。

動物の所有者等が遵守すべき規定を明確化【令和2年6月1日施行】

・動物を飼養する目的(家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物)に応じて環境大臣が定める基準により飼養、保管することを明示

第1種動物取扱業による適正飼養等の促進【一部を除き令和2年6月1日施行】

・環境省令で遵守基準を具体的(施設の構造・規模、環境管理、繁殖方法等)に明示【令和3年6月1日施行】
・犬、猫の販売場所を事業所に限定(販売事業所外での対面説明等の禁止)
・出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売・引き渡し展示を禁止【令和3年6月1日施行】

動物の適正飼養のための規制の強化【令和2年6月1日施行】

・動物がみだりに繁殖し、適正飼養が困難な場合における繁殖防止の義務化
・都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
・特定動物(危険動物)の愛玩目的での飼養の禁止と交雑種を規制対象に追加
・動物虐待に対する罰則の引き上げ

都道府県等の措置等の拡充【令和2年6月1日施行】

・動物愛護管理センターの業務を規定
・所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定など

マイクロチップの装着等【令和4年6月1日施行】

・犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付け(義務対象以外は努力義務)

その他【令和2年6月1日施行】

・獣医師による虐待の通報の義務化
・関係機関の連携強化
・地方公共団体に対する財政上の措置

詳細は環境省並びに北海道のウェブサイトをご覧ください。

環境省のウェブサイト
北海道のウェブサイト

愛護動物について

※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

愛護動物の殺傷や虐待、遺棄を発見した場合は、速やかに警察署に通報してください。

愛護動物に関する相談は、北海道胆振総合振興局までお問い合わせください。

・北海道胆振総合振興局 保健環境部環境生活課 (電話:0143-24-9578)

問い合わせ

市民生活部 環境対策グループ
TEL:0143-85-2958
FAX:0143-85-2585
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