家屋の訪問調査についてご協力をお願いします

公開日 2020年08月01日

新築・増築家屋の調査

市では毎年、新築・増築された家屋の実地調査を行っています。

この調査は、固定資産税の算定の基礎となる評価額を算出するために必要な調査ですので、皆様のご協力をお願いいたします。

※令和2年度の家屋調査に関しましては、新型コロナウイルスの感染症対策として、市職員が家屋へ立ち入る前に手指用アルコールで消毒を行い、マスクを着用いたします。

 

家屋調査の流れ

  • 新築・増築された家屋の完成後、市から電話等で家屋調査の訪問日時についてご連絡をしますので、ご都合のよい日時をお知らせください。(11月以降より開始予定です)

  • 家屋調査では、仕上げ材の確認、建具や設備の確認、間取りの確認等を行います。

  • 家屋調査に要する時間は、おおむね30分程度を予定しています。

 

調査当日に用意していただくもの

  • 印鑑(認印)

  • マイナンバーがわかる資料(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)

  • 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書

  • 平面図、立面図など(市から依頼があった場合のみ)

 

航空写真による調査

市では航空写真を活用し、家屋の課税情報と実地状況の不一致を是正する確認作業を行っております。

それに伴い、家屋の内部調査を要する場合があるため、市から連絡があった際には調査のご協力をお願いいたします。

※令和2年度の家屋調査に関しましては、新型コロナウイルスの感染症対策として、市職員が家屋へ立ち入る前に手指用アルコールで消毒を行い、マスクを着用いたします。

 

家屋調査の流れ

新築・増築の場合

  • 過去に新築・増築があったと判明した場合、家屋調査の依頼のため、市から所有者の方へご連絡いたします。

  • 家屋調査では、仕上げ材の確認、建具や設備の確認等を行います。

  • 家屋調査に要する時間は、おおむね20分程度を予定しています。

※令和2年度以前の新築・増築の家屋については、遡及課税となる場合がございますので、予めご承知おき下さい。

 

家屋を壊されていた(滅失)場合

  • 過去に家屋の滅失が判明した場合、所定の様式にて所有者の方に申告していただく必要がありますので、市から所有者の方へご連絡します。

  • 郵送等で所定の様式をお送りしますので、必要事項を記入の上、投函願います。

※令和2年度以前に滅失した家屋については、解体証明書等の提出により税額が変更となる場合がございます。

 

詳しくは資産税担当までお問い合わせください

 

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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