住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例について

公開日 2020年07月27日

住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について

 消費税率10%で住宅を取得し、令和2年12月31日までに入居した場合、控除期間が10年間から13年間となる特例の適用が受けられますが、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延などによって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われているなどの要件を満たしている場合には、13年間の特例の適用が受けられます。

国土交通省資料(13年間の特例措置)[PDF:201KB]

国土交通省資料(13年間の特例措置)Q&A[PDF:834KB]

※住民税での住宅ローン控除の適用は、所得税において住宅ローン控除を控除しきれなかった額がある場合に限ります。
※控除を受けるには確定申告が必要です。

入居期限要件(取得の日から6か月以内)について

 既存住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限は取得の日から6か月以内と定められていますが、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れたことで入居が遅れた場合でも、一定の期日までに増改築等の契約を行っている等の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6か月以内」となります。

国土交通省資料(入居期限要件の特例)[PDF:264KB]

国土交通省資料(入居期限要件の特例)Q&A[PDF:978KB]

※住民税での住宅ローン控除の適用は、所得税において住宅ローン控除を控除しきれなかった額がある場合に限ります。
※控除を受けるには確定申告が必要です。

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108

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