軽自動車税環境性能割の臨時的軽減措置の延長について

公開日 2020年07月27日

 自家用の軽自動車を取得した際に課税される環境性能割の税率を1%軽減する措置について、
適用期間が6か月延長され、令和3年3月31日までに取得したものが対象となります。

   ※軽減措置は自動的に適用されますので、手続きの必要はありません。

燃費性能等  税率 
臨時的軽減措置期間
  令和元年10月1日から  
 令和3年3月31日まで 
標準税率
 令和3年4月1日から 
電気軽自動車等 非課税 非課税
  ★★★★かつ2020年度  
燃費基準+10%達成車
非課税 非課税
★★★★かつ2020年度
燃費基準達成車
非課税 1%
上記以外の車 1% 2%

 

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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