公開日 2026年04月01日

胆振地域以外からの新規就業により登別市へ移住された方は移住支援金の対象になる場合があります!
❏ 登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金【全国型】
❏ 登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金【東京圏型】
登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金【全国型】※令和8年度より
1.事業目的
登別市の単独の取組として、胆振地方(※)の地域以外からの新規就業による本市への移住・定住の推進及び中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的としています。
※胆振地方に該当する市町については、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町となります。
・登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱(全国型)[PDF:3.45MB]
2.事業概要
【移住支援金額】
①単身世帯の移住の場合:30万円
②2人以上の世帯による移住の場合:50万円
※2人以上の世帯のうち18歳未満の世帯員が帯同している場合は、1人につき50万円を加算します。
【移住支援金の対象要件】
対象者の要件については、以下の(1)及び(2)の要件を満たし、(3)~(5)のいずれかの要件に該当し、2人以上世帯の申請をする場合は(6)の要件を満たす方が対象となります。
(1)移住元に関する要件 次のいずれかに該当する必要があります。
| ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、胆振地方以外の地域に在住し、企業等の雇用保険の被保険者として就業し、かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上、胆振地方以外の地域に在住し、企業等の雇用保険の被保険者として就業していたこと。ただし、胆振地方以外の地域に在住している者であって、大学等へ通学し、かつ、企業等へ雇用保険の被保険者として就職したものについては、通学期間も対象期間とすることができる。 | |
| イ 住民票を移す直前に、胆振地方以外の地域に在住し、大学等へ通学していたものが、修学を終了したこと。 |
(2)移住先に関する要件 次の全てに該当する必要があります。
ア 支援金の申請日の属する年度の前年度の1月1日以降に、登別市に住民票があること
イ 申請日から5年以上、継続して登別市に居住する意思があること
ウ 登別市に住民票を移した時点で、40歳未満であること
エ 移住支援金(東京圏型)に該当していないこと
オ 市税に滞納がないこと、暴力団員ではないこと
カ 日本人又は外国人で、外国人にあたっては在留資格が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者のいずれかの在留資格であること
(3)就業に関する要件
登別市内に事業所を有する企業等に正規雇用者として就業している必要があります。
(4)起業に関する要件
登別市内で起業している必要があります。
(5)テレワークに関する要件 次の全てに該当する必要があります。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を継続して行うこと
イ 移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
ウ 他の交付金を活用した事業により、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(6)世帯に関する要件 次の全てに該当する必要があります。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯にいたこと
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請時において、同一世帯にいること
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日の属する年度の前年度の1月1日以降に登別市内に住民票を移したこと
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
【移住支援金の返還】
次のいずれかに該当する方は、返還の対象となります。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると対象外となり得ます。)
(1)全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 申請日から3年未満に市外へ転出した場合
ウ 就業に関する要件に該当したものが申請日から1年以内に職を辞した場合
エ 起業に関する要件に該当したものが申請日から1年以内に廃業した場合
(2)半額の返還
ア 申請日から3年以上5年以内に市外へ転出した場合
3.必要書類
| 必要な方 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 全ての方に共通 |
❏移住支援金(全国型)交付申請書(別記様式第1号) Word:(別記様式第1号)登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金(全国型)交付申請書[DOCX:13.2KB] PDF:(別記様式第1号)登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金(全国型)交付申請書[PDF:390KB] |
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|
❏移住支援金(全国型)に関する誓約書兼同意書(別記様式第2号) Word:(別記様式第2号)登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金(全国型)に関する誓約書兼同意書[DOCX:10.6KB] PDF:(別記様式第2号)登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金(全国型)に関する誓約書兼同意書[PDF:438KB] |
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| ❏本人確認書類の写し | ||
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❏申請者を含む世帯全員分の移住元の住民票(除票)謄本又は戸籍の附票の写し |
||
| ❏申請者を含む世帯全員分の移住後の住民票謄本の写し | ||
| 移住元に関する要件「ア」に該当する方 | ❏胆振地方以外の企業等に雇用保険の被保険者として通算5年以上就業していたことを証する書類 | |
| 移住元に関する要件「イ」に該当する方 | ❏大学等の卒業証明書等の写し | |
| 就業に関する要件に該当する方 |
❏就業証明書(移住支援金(全国型)の申請用)(別記様式第3号) Word:(別記様式第3号)就業証明書(移住支援金(全国型)の申請用)[DOCX:10.6KB] PDF:(別記様式第3号)就業証明書(移住支援金(全国型)の申請用)[PDF:123KB] ❏その他要件を満たすことを証する書類 |
|
| 起業に関する要件に該当する方 |
❏起業を証する書類 |
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テレワークに関する要件に該当する方 |
❏就業証明書(移住支援金(全国型・テレワーク)の申請用)(別記様式第4号) |
|
※上記必要書類の他にも必要となる書類がある場合がありますので、申請前にお問い合わせください。
登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金【東京圏型】
1 事業目的
国の地域未来交付金(第2世代交付金(移住・起業・就業型))を活用し、北海道と協働して「UIJターン新規就業支援事業」を実施することにより、東京圏等からの新規就業による本市への移住・定住の推進及び中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的としています。
北海道 移住支援金パンフレット
2 事業概要(詳しくは登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援交付要綱を参照)
(2)の要件を満たし、かつ、(3)~(6)のいずれかの要件に該当する場合に、予算の範囲内において(1)の金額を移住援金として支給します。
また、(1)イの金額を申請する場合にあっては、(7)の要件を満たすことが条件となります。
(1)移住支援金交付金額
ア 単身での移住の場合:60万円
イ 2人以上の世帯での移住の場合:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。
(2)対象者
次のア~エの全てに該当する方
ア 平成31年4月1日以降に市内に転入した方で転入から1年を経過していない方
イ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して登別市に居住する意思を有している方
ウ 転入直前の10年間のうち、通算5年以上(※1)、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※2)していた方
エ 転入直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた方
※1 東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等
へ就職した方については、通学期間も対象期間とすることができます。
※2 雇用保険の被保険者、又は個人事業主として東京23区に通勤していた場合に限ります。
(3)就業に関する要件
次のア、イのいずれかに該当する方
ア 北海道が開設するマッチングサイトの移住支援金対象求人の掲載企業へ就職した方
イ 道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した方
(4)起業に関する要件
転入後1年以内に、北海道が実施する「地域課題解決型起業支援金」の交付決定を受けていること。
(5)テレワークに関する要件
次のア~ウの全てに該当する方
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己意思により移住し、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 国が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又は前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
(6)関係人口に関する要件
次のア、イの全てに該当する方
ア 支給対象者の要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)登別市に居住経験がある者
(イ)市内における学校教育法で規定する高等学校、中等教育学校又は専修学校を卒業している者
(ウ)登別市の移住体験に参加経験を有する者
(エ)登別市に住民票を移す直前の5年間のうち通算3年以上、ふるさと納税の寄附をしている者
(オ)登別市ふるさと会の会員である者
イ 地域の担い手確保の要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア)農林水産業に就業する者
(イ)登別国際観光コンベンション協会の会員となっている市内事業者に就業する者
(ウ)登別商工会議所の会員となっている市内事業者に就業する者
(7)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次のア~オの全てに該当する方
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
3 移住支援金の返還
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると北海道および市長が認めた場合は対象外となります。)
(1)全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 申請日から市外に転出した日までの期間が3年に満たない場合
ウ 申請日から移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が1年以内である場合
エ 地域課題解決型起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
ア 申請日から、市外に転出した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
4 必要書類
| 必要な方 | 必要書類 | |
|---|---|---|
| 全ての方に共通 | (別記様式第1号)移住支援金(東京圏型)交付申請書[DOCX:14.9KB] | |
| (別記様式第2号)移住支援金(東京圏型)の交付申請に関する誓約書[DOCX:10.5KB] | ||
|
身分証明書の写し |
||
| 移住元の住民票の除票の写し | ||
| 登別市の住民票の写し | ||
| 就業に関する要件に該当する方 | (別記様式第4号)就業証明書(移住支援金(東京圏型)の申請用)[DOCX:10.6KB] | |
| テレワークに関する要件に該当する方 | (別記様式第5号)就業証明書(移住支援金(東京圏型)(テレワーク)の申請用)[DOCX:10.5KB] | |
| 起業に関する要件に該当する方 |
地域課題解決型起業支援金の交付決定通知書の写し |
|
|
関係人口に関する要件に該当する方 (右記➀、②の書類がどちらも必要です) |
①支給対象者の要件 (右記のいずれかの書類が必要です) |
・登別市に居住経験があったことを確認できる書類の写し(住民票除票の写し、公共料金の領収書等) ・市内における学校教育法で規定する高等学校、中等教育学校又は専修学校を卒業していることを確認できる書類の写し(卒業証明書等) ・登別市の移住体験に参加したことを確認できる書類の写し(登別市「ちょっと暮らし」証明書等) ・登別市に住民票を移す直前の5年間のうち通算3年以上、ふるさと納税の寄附をしていることを確認できる書類の写し(寄附金控除に関する証明書等) ・登別市ふるさと会の会員である事を確認できる書類の写し |
|
②地域の担い手確保の要件 (右記のいずれかの書類が必要です) |
・農林水産業に就業することを確認できる書類の写し(採用通知、就業証明書等) ・登別国際観光コンベンション協会の会員となっている市内事業者に就業することを確認できる書類の写し(採用通知、就業証明書等) ・登別商工会議所の会員となっている市内事業者に就業することを確認できる書類の写し(採用通知、就業証明書等) |
|
※上記必要書類の他にも必要となる書類がある場合がありますので、申請前にお問い合わせください。
5 要綱
・登別市UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱(東京圏型)[PDF:4.39MB]
6 関連サイト等
〇 北海道マッチングサイトへの登録を希望される場合はこちら(商工労政グループ)
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