財産の差押

公開日 2019年06月03日

自主納付

納税義務のある方は、定められた納付期限までに市税を納付してください。

市税の滞納

市税を納付期限までに納めない方には、督促状を発送します。

また、滞納した場合には税金のほかに延滞金もあわせて納めることとなります。

滞納処分

督促状を発送しても、納付がない場合には、財産を差し押さえ、滞納している市税に充てます。これら一連の手続

きを滞納処分といいます。口座の預貯金や勤務先からの給与、年金や不動産などが差し押さえの対象となります。

具体的には次のとおりです。

預貯金

銀行や郵便局の口座を調査します。

給与・年金

勤務先に給与額を照会します。

各保険事務所に年金額を照会します。

動産・不動産

家電製品、車、絵画等を差押、差押物件を公売します。

登記簿に「差押」と記載され、他の権利者に差押の事実を通知します。

差押後も完納しない場合は公売します。

生命保険

加入保険会社を調査します。

差押後も完納しない場合は、解約返戻金等を取り立てます。

家賃・売掛金

家賃、売掛金を調査します。

その他にも調査をして財産があれば差押を行います。

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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