市たばこ税

公開日 2020年06月01日

 市たばこ税は、たばこの製造者・卸売販売業者などが、市内の小売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税です。

納税義務者

・製造たばこの製造者
・卸売業者
・特定販売業者(輸入業者)

たばこの小売定価には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこの消費者です。

税率

 平成30年度税制改正により、次のとおり市たばこ税が段階的に引き上げられます。

〇旧3級品以外の紙巻たばこ(1,000本当たり)

税率改正の時期

市たばこ税の税率 増額

現行

5,262円

平成30年10月1日

5,692円 +430円

令和 2年10月1日

6,122円 +430円
令和 3年10月1日 6,552円

+430円

〇旧3級品の紙巻たばこ(1,000本当たり)

税率改正の時期

市たばこ税の税率 増額 備考

現行

4,000円

令和 元年10月1日

5,692円 +1,692円
令和 2年10月1日

6,122円

+430円
令和 3年10月1日 6,552円

+430円

旧3級品の紙巻たばこ:エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるま の6銘柄

※令和元年10月1日以降は、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になります。

 

【参考】

たばこ1箱(20本入り490円)に含まれる税金

※令和2年4月現在

金額
国たばこ税

116.04円

23.7%
道たばこ税

18.60円

3.8%
市たばこ税

113.84円

23.2%
たばこ特別税

16.40円

3.3%
消費税

44.54円

9.1%
合計

309.42円

63.1%

※率については、小数点第2位を四捨五入しています。

たばこ代金に含まれる税金のうち、「市たばこ税」と「道たばこ税」は、買っていただいたお店のある市町村や北海道の収入になります。
たばこは市内のお店で買いましょう。

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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