公開日 2025年12月26日
一般に道府県民税と市町村民税は合わせて、住民税とよばれています。
住民税は、住民がその都道府県や市町村に居住していることにより負担しなければならない行政上の経費を、それぞれ所得に応じ、または均等の額によって負担する性格の税金です。
ここでいう住民には、個人と法人が含まれ、住民税も個人住民税と法人住民税の二つに分けられます。
住民税は、均等の額によって課税される均等割と、所得に応じて課税される所得割とがあります。
▼ 個人住民税(目次)
▼ 法人市民税(目次)
個人住民税(市・道民税)
市・道民税を納める人(納税義務者)
個人住民税の納税義務者は、次のとおりです。
| 納税義務者 | 納める税 |
| 1月1日(賦課期日)現在市内に住所がある人 | 均等割と所得割の合計額 |
市・道民税が課税されない人
| 均等割も所得割もかからない人 |
(1)生活保護法によって生活扶助を受けている人 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+19万円+10万円 |
| 所得割がかからない人 |
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人 |
市・道民税の計算方法
| 均等割 | 市民税3,000円 道民税1,000円 |
| 所得割額 | 課税標準額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除 |
所得割額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得金額は一般に収入金額から必要経費を差し引いて算定されます。
なお、市・道民税は前年1月から12月までの所得を基準として計算されます。
【クリックで表示】所得の種類・所得金額の計算方法
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
| 1 | 利子所得 | 公債、社債などの利子 | 収入金額=利子所得金額 |
| 2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得額 |
| 3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得額 |
| 4 | 事業所得 | 営業、農業、漁業などにおける所得 | 収入金額-必要経費=事業所得額 |
| 5 | 給与所得 | サラリーマンなどの給料など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得額 |
| 6 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得額 ※勤続年数が5年以内の法人役員等の場合「×1/2」を除きます。 |
| 7 | 山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得額 |
| 8 | 譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得額 |
| 9 | 一時所得 | 生命保険契約等に基づく一時金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得額 |
| 10 | 雑所得 |
公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 |
次のアとイの合計額 ア 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 イ アを除く雑所得の収入金額-必要経費 |
所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
【クリックで表示】 所得控除の種類・要件・控除額
| 種類 | 要件・控除額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雑損控除 |
【要件】前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合 【控除額】次のいずれかの多い方の金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療費控除 |
【要件】前年中に医療費を支払った場合、もしくは、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う方がスイッチOTC医薬品を購入した場合
【控除額】 ※限度200万円 支払ったスイッチOTC医薬品の購入金額-保険補填額-1万2千円 ※限度8万8千円 ※スイッチOTC医薬品・・・要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用 された医薬品 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保険料控除 |
【要件】前年中に社会保険料(国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料など)を支払った場合
【控除額】支払った金額の合計額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小規模共済等掛金控除 |
【要件】
【控除額】支払った金額の合計額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命保険料控除 |
【要件】前年中に生命保険料、個人年金保険料または介護医療保険料を支払った場合
【控除額】 ・新契約(平成24年1月1日以降):一般・個人年金・介護医療の各上限28,000円
・旧契約(平成23年12月31日以前):一般・個人年金の各上限35,000円
※全体の限度額は70,000円。 新契約と旧契約の両方の適用を受ける場合は、適用額を合算して計算を行い限度額は28,000円となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地震保険料控除 |
【要件】前年中に地震保険料または旧長期損害保険料を支払った場合
※両方ある場合は合算(限度額25,000円)。 ※旧長期損害保険料は、満期返戻金等があり、保険期間または共済期間が10年以上で平成18年末までに契約したもの |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 障害者控除 |
(1)普通障害者:26万円 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っている方など (2) 特別障害者:30万円 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A判定の手帳を持っている方 (3) 同居特別障害者:53万円 特別障害に該当する方で、本人や配偶者または本人と生計を一にする親族と同居している方 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寡婦控除 |
【要件】
【控除額】26万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとり親控除 |
【要件】
【控除額】30万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤労学生控除 |
【要件】
【控除額】26万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者控除 |
【要件】生計を一にする配偶者で、前年の合計所金額が58万円以下の場合
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者特別控除 |
【要件】生計を一にする配偶者を有する方で前年の合計所得が1,000万円以下の場合
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶養控除 |
(1)一般扶養(16~18歳、23~69歳):33万円
(2)特定扶養(19~22歳・前年の合計所得金額58万円以下):45万円 (3)特定親族特別控除 「特定親族」とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受けている人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。 なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(3)老人扶養(70歳以上):38万円 (4)同居老親等:45万円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎控除 |
【要件】合計所得2,500万円以下
【控除額】前年の合計所得金額が 2,400万円以下:43万円 2,500万円超:適用なし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得割の税率
・市民税は6パーセント
・道民税は4パーセント
分離課税譲渡所得の税率
|
区分 |
市民税 | 道民税 |
|---|---|---|
| 長期(一般分) | 3パーセント | 2パーセント |
| 短期(一般分) |
5.4パーセント |
3.6パーセント |
※一定の要件に基づき、居住用財産等を譲渡した場合など、税率が軽減される措置があります。
税額控除
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
(単位:パーセント)
|
課税所得金額の合計額 |
1千万円以下の部分に含まれる |
1千万円超の部分に含まれる 配当所得の金額 |
|||
|
種類 |
市民税 | 道民税 | 市民税 | 道民税 | |
| 利益の配当等 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | |
| 証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| 外貨建等証券投資信託 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | |
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において平成21年~令和7年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税から控除しきれない金額がある場合、次の【1】と【2】のいずれか小さい額が翌年度の住民税の所得割額から控除されます。
※平成19年・20年中に入居した場合は、対象になりません。
【1】前年分の所得税での住宅借入金等特別控除額(可能額)のうち所得税で控除しきれなかった額
【2】以下の方法により算出した額(居住時期により算出方法が異なります)
| 居住時期 | 算出方法 |
|
~平成26年3月 |
所得税の課税総所得金額等 × 5%(97,500円が限度) |
|
平成26年4月~令和3年12月 |
所得税の課税総所得金額等 × 7%(136,500円※1が限度) |
| 令和4年1月~令和7年12月 | 所得税の課税総所得金額 × 5%(97,500円が※2が限度) |
※1 この金額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であるため、それ以外の場合においては5%を乗じて得た金額(最高97,500円)となります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、住宅等を消費税8%または10%で取得した場合の控除限度額と同じになります。
また令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
寄附金税額控除
前年中において次に掲げる寄附金を支出した場合適用となります。
(1)都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
(2)住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対して寄附を行った場合
(3)所得税法に規定される寄附金控除の対象のうち、道または市の条例で定めるもの
【基本控除額】
●算出方法・・・(寄附の金額-2,000円)×10パーセント
※寄附の金額は総所得金額等の30パーセントが限度
【特例控除額】
特例控除額は、控除対象寄附金のうち、都道府県または市区町村への寄附金および特定の災害義援金等(いわゆる「ふるさと納税」)が2,000円を超える場合に基本控除額に加算されます。
●算出方法・・・(寄附の金額-2,000円)×控除割合(A)
※寄附の金額は個人住民税所得割額の20パーセントが限度
【申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した際】
平成27年4月1日より、確定申告が不要な給与所得者等が都道府県または市区町村へ「ふるさと納税」を行う場合には、寄附(ふるさと納税)を行う際に寄附先(ふるさと納税先)の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を提出することにより、その翌年に確定申告等を行わなくても、個人住民税の所得割額から寄附金に係る税額控除が受けられる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。この制度を利用する場合、所得税からの還付は受けられませんが、所得税の還付額に相当する額が「申告特例控除額」として、寄附(ふるさと納税)を行った年分の所得に対する個人住民税から控除されます。
ただし、確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができませんので、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて確定申告を行う必要があります。
●算出方法・・・特例控除額×控除割合(B)
【クリックで表示】(参考)ふるさと納税の控除割合の一覧表
|
課税所得金額ー人的控除の差の合計 (千円未満切り捨て) |
控除割合(A) | 控除割合(B) |
| ~1,950,000円 | 84.895% | 5.105/84.895 |
| 1,950,001円~3,300,000円 | 79.79% | 10.21/79.79 |
| 3,300,001円~6,950,000円 | 69.58% | 20.42/69.58 |
| 6,950,001円~9,000,000円 | 66.517% | 23.483/66.517 |
| 9,000,001円~18,000,000円 | 56.307% | 33.693/56.307 |
| 18,000,001円~40,000,000円 | 49.16% | |
| 40,000,001円~ | 44.055% |
調整控除(平成19年度分から適用)
所得税より市・道民税の方が、基礎控除や扶養控除などの人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税標準額は市・道民税の方が所得税よりも大きくなります。
したがって、市・道民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。 このような負担増を調整するため、市・道民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられました。
| 課税標準額が200万円以下の場合 | 次の1、2のいずれか少ない額の5%を控除 1.人的控除額の差の合計額 2.課税標準額 |
| 課税標準額が200万円超の場合 |
{人的控除額の差の合計額-(課税標準額-200万円)}の5%を控除 |
上場株式等に係る配当所得等の課税方式について
令和6年分以降の所得について、上場株式等の配当所得等および源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)にかかる課税方式は、所得税と住民税で一致させることとなりました。
所得税の確定申告においてこれらの所得を申告した場合、住民税においても「申告したもの」として扱われ、住民税と所得税で異なる課税方式(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要など)を選択することはできません。
選択できる課税方式
| セル | 内容 | 税率(所得税・住民税) | 社会保険料等への影響 |
|
申告不要 (源泉分離課税) |
確定申告を行わず、源泉徴収だけで完結させる方法 |
所得税15.315パーセント 住民税5パーセント |
影響なし (所得に算入されない) |
|
申告する (総合課税または申告分離課税) |
確定申告を行い、他の所得と合算または分離して税額を計算する方法 |
方式により異なる(配当控除や損益通算が可能) |
影響あり (所得に算入される) |
選択した課税方式(申告するかどうか)は、住民税の算定だけでなく、以下の算定や判定の基準となる「合計所得金額」に算入されます。
-
国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定
-
医療費の自己負担割合の判定
-
配偶者控除や扶養控除等の適用判定
確定申告により所得税の還付を受けられたとしても、住民税額が増額したり、社会保険料等が増額したりする場合があります。
譲渡損失の繰越控除について
上場株式等に係る譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、所得税の確定申告において損失の申告が必要です。この場合も住民税と課税方式を一致させる必要があるため、繰り越した損失額は住民税の算定上も所得(またはマイナス分)として計算に含まれます。
納税の方法
普通徴収
事業所得者などの住民税は、市から送付された納税通知書によって、4回の納期に分けて納税していただきます。
納期
第1期 6月16日から30日まで
第2期 9月16日から30日まで
第3期 11月16日から30日まで
第4期 翌年1月16日から31日まで
特別徴収(給与)
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヵ月で徴収することになっています。
特別徴収(公的年金)
公的年金の支払を受けている方の住民税は公的年金から特別徴収(天引き)されます。
対象者は、前年中に公的年金等の支払を受けている65歳以上の方で、特別徴収をする年度の初日に老齢基礎年金等の支払を受けている方です。
ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。
(ア)老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
(イ)介護保険料が年金から天引きされていない場合
(ウ)公的年金に係る住民税の額が、老齢基礎年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料を控除した後の額を超える場合
※年度初日に65歳未満の公的年金受給者の方については、公的年金からの特別徴収の対象となりませんので、公的年金所得に係る税額は普通徴収となります。
※障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の特別徴収はされません。
【クリックで表示】公的年金からの徴収方法
・特別徴収(公的年金)1年目 (年税額が12,000円の場合)
| 徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | ||||
| 年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
| 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
・特別徴収(公的年金)2年目 (年税額が12,000円の場合)
| 徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
| 年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 税額 |
前年度年税額 の1/6 |
前年度年税額 の1/6 |
前年度年税額 の1/6 |
(年税額-仮徴収分)×1/3 | ||
| 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
市・道民税の申告
市内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし次に該当する人は申告の必要はありません。
ア 所得税の確定申告をした人
イ 収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人
ウ 収入が公的年金等のみで、年金の支払者から公的年金等支払報告書が提出されている人
※ただし、イまたはウに該当する人で、医療費控除などを受けようとする人は申告の必要があります。
個人住民税Q&A
Q 年の途中で亡くなった家族の住民税はどうなりますか?
A 個人住民税は原則として、その年の1月1日(賦課期日)現在で市内に住所がある人に対して課税されます。そのため、1月2日以降に亡くなられた場合でも、その年度の住民税は課税されることになります。亡くなられた方の住民税については、その方の前年の所得に対して計算され、相続人の方が納税することになります。
Q 年の途中で市外へ転出しました。住民税はどちらの市町村に納めるのでしょうか。
A 個人住民税は原則として、その年の1月1日現在に住所があった市町村で1年分が課税されます。そのため、年度の途中で他の市町村へ転出された場合でも、その年度分はすべて転出前の市町村(1月1日に住所があった市町村)へ納めていただくことになります。
Q 昨年会社を退職しました。退職時に住民税を精算しましたが、今年も納税通知書が届くのはなぜですか。
A 退職金から天引きされる住民税は「退職金そのもの」にかかる税金です。一方で、通常の住民税は「前年1月から12月までの所得」に対して、翌年に課税される仕組みになっています。そのため、現在は退職して収入がない場合でも、昨年の退職時までの所得(給与所得や年金所得など)に対する住民税が、翌年度に課税されます。
Q 学校を卒業して就職しました。住民税はいつから給与天引き(特別徴収)されますか?
A 個人住民税は前年(1~12月)の所得に対して課税されるため、社会人1年目の方は、前年の所得が一定以下であれば、その年度の住民税はかかりません。就職した翌年の6月から、前年の所得に基づいた個人住民税の特別徴収が始まります。例えば、4月から働き始めた場合、その年の分ではなく、翌年の6月から12回に分けて毎月の給与から徴収されることになります。
法人市民税
法人市民税を納めるもの(納税義務者)
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
| 納税義務者 | 納める税 |
| 市内に事務所または事業所を有する法人 | 均等割と法人税割 |
| 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの、および市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの | 均等割 |
登別市内へ新規に法人などを設立(設置)したり、事務所や事業所を開設した場合は、設立(設置)した日から1か月以内に法人設立(設置)申告書を提出してください。
税率(均等割)
【クリックで表示】法人市民税の均等割はこちら
| 区分 | 税額 |
| 資本等の金額が50億円を超える法人で、従業員数が50人を超えるもの | 3,600,000円 |
| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業員数が50人を超えるもの | 2,100,000円 |
| 資本等の金額が10億円を超える法人で、従業員数が50人以下であるもの | 492,000円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人を超えるもの | 480,000円 |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業員数が50人以下であるもの | 192,000円 |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、従業員数が50人を超えるもの | 180,000円 |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で、従業員数が50人以下であるもの | 156,000円 |
| 資本等の金額が1千万円以下である法人で、従業員が50人を超えるもの | 144,000円 |
| 上記に掲げる法人以外の法人等 | 60,000円 |
※資本等の金額とは、資本の金額または出資額と資本積立金額との合計額をいいます
税率(法人税割)
法人市民税の改正
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が次のとおり引き下げとなりました。
| セル |
(参考) |
【改正前】 |
【改正後】 令和元年10月1日以降に 開始する事業年度 |
|
税率 |
14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
予定申告の経過措置について
税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額は次のとおり計算します。
|
事業年度開始年月日 |
予定申告の計算方法 |
|
~令和元年9月30日 |
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
|
令和元年10月1日~令和2年9月30日 |
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 |
| 令和2年10月1日~ |
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |

