事業所開設費補助金を活用しませんか

公開日 2023年12月01日

お知らせ(令和5年12月1日時点):令和5年度の申請金額が予算上限額に近づいておりますので、ご申請をお考えの方は商工労政グループ(0143-85-2171)までご相談の上、お早めに申請書・必要書類をご提出ください。(空き店舗活用事業補助金についても同様です)

事業所開設費補助金は、市内経済の活性化を図ることを目的とした補助制度です。

利用する際は、事前に商工労政グループにご相談ください。

補助制度について

補助対象者

  1. 登別商工会議所または事業を営む地域の商店会などに加入する者であること
  2. 補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税などについて完納している者であること
  3. 補助金の交付を申請する時点において、過去5年以内に次に掲げる補助金について、 補助対象者の責めに帰すべき事由により交付の決定を取り消された者でないこと
    ア 本要綱に規定する登別市空き店舗活用事業補助金
    イ 本要綱に規定する登別市事業所開設費補助金
    ウ 登別市商談会等出展補助金交付要綱(平成27年告示第71号)に規定する登別市商談会等出展補助金
    エ 登別市商店街活性化事業補助金交付要綱(平成29年告示第77号)に規定する登別市店舗リフォーム補助金
  4. 登別市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと
    ただし、スナック、バー等の食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者を除く
  6. インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第2条第2項に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと
  7. 政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと
  8. 宗教法人法第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと
  9. すでにこの補助金や廃止された登別市事業所開設費補助金交付要綱に基づく登別市事業所開設費補助金の交付を受けた者でないこと

 ※1から9までの全てを満たす個人または法人が補助対象者となります。

補助対象事業

  1. 2年以上の経営が見込まれ、補助金交付決定の日から6月以内の日又は補助金交付決定の日が属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに事業所を開設し、営業を開始することが見込まれる事業
  2. 補助対象者が、建設業法別表第1に規定する事業を営む市内に本社又は支社を有する法人若しくは個人に依頼して、事業所の新築、改造、改装等を行う事業
  3. 本市から直接又は間接に他の補助金の交付若しくは課税免除を受けていない事業 
    ※「空き店舗活用事業補助金」については併用可能。
  4. 補助金交付決定以前に工事等着手をしていない事業であること
    ※やむを得ない事由により、補助金交付決定以前に工事等着手する必要がある場合、事前着手申出書を提出する必要があります。

補助対象経費

建物の新築、改造または改装や建物と一体となって機能する設備などの設置にかかる費用

対象(例) 対象外(例)

・建物の改修、改装の工事

・看板、陳列棚等の購入及びその設置工事 

・設置工事を伴わない備品等の購入

・パソコン等の事務機器の導入

・車両の購入・改造や中古品の購入・設置 

補助金額(※1)

条件 補助率  限度額(※2)
 条件なし

1/2以内 

30万円 

 1 JR登別駅前周辺の別に定める区域(※3)で観光 
   客の集客が見込める事業所(※4)を開設

2/3以内 60万円 

 2 特定創業支援事業による支援を受けた証明書の交
   付を受け事業所を開設(※5)

1/2以内 50万円 
 1及び2に該当する事業所を開設 2/3以内  80万円 

※1 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする

※2 他の補助金等と併用して交付を受ける場合、補助対象経費から他の補助金の額等を控除した額と比較し、小さい額を限度額とする

※3 JR登別駅前周辺(本市登別東町、登別本町、及び登別港町のうち一部)の区域
        (JR登別駅前周辺の別に定める区域図

※4 観光客の集客が見込める事業(別表業種一覧表

※5 産業競争力強化法第127条第1項の規定に基づき認定された創業支援等事業に関する計画に位置付けられた特定創業支援等事業の支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項に規定する市町村長の発行する証明書の交付を受けた場合

令和5年度公募期間について

第1次募集:令和 5年 4月 3日(月)~ 4月28日(金)

第2次募集:令和 5年 5月 1日(月)~ 5月31日(水)

第3次募集:令和 5年 6月 1日(木)~ 6月30日(金)

第4次募集:令和 5年 7月 3日(月)~ 7月31日(月)

第5次募集:令和 5年 8月 1日(火)~ 8月31日(木)

第6次募集:令和 5年 9月 1日(金)~ 9月29日(金)

第7次募集:令和 5年10月 2日(月)~10月31日(火)

第8次募集:令和 5年11月 1日(水)~11月30日(木

第9次募集:令和 5年12月 1日(金)~12月28日(木

※本補助事業は予算の範囲内での執行となりますので、予算がなくなり次第、終了となります。

※交付の決定の日から6月以内の日又は交付の決定の日が属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに営業を開始し、実績報告書等の提出ができることが条件となります。 

 

申請等の流れ

1 事前相談

 補助制度の利用を考えている方は、事業内容等を確認するため、必ず事前に商工労政グループへご相談ください。

2 交付申請(交付申請書:登別市事業所開設費補助金交付申請書[DOCX:21.7KB]

 必要書類を添付し、申請書を提出してください。

 ※交付申請は工事着手前に提出: 登別市事業所開設費補助金事前着手申出書[DOCX:9.65KB]

    他の補助金等と併用して交付を受けようとするときは、当該他の補助金等に関する書類を提出してください。

3 申請内容の審査・交付決定

 申請内容を審査したのち、市より交付決定通知書を送付します。

 工事の着手は交付決定後となります。

4 工事着手・工事完了

5 実績報告  (実績報告書:登別市事業所開設費補助金実績報告書[DOCX:11.4KB]

 開業日から30日以内に実績報告書を提出してください。

6 報告内容の審査・交付確定

 報告内容を審査したのち、交付確定通知書を送付します。

7 補助金交付請求  (交付請求書:登別市事業所開設費補助金交付請求書[DOCX:10.4KB]

 補助金の交付請求書を提出してください。

8 その他

1.事業内容に変更等が生じた場合は、別途申請が必要です。

 ・(変更・中止)承認申請書:登別市事業所開設費補助金(変更・中止)承認申請書[DOCX:10.5KB]

2.補助金の交付を受けた場合、補助対象事業完了日の年度を含む2年間は取得財産等を処分してはいけません。

  ただし、承認を受けた場合はこの限りではありません。

 ・財産処分等承認申請書:登別市事業所開設費補助金財産処分等承認申請書[DOCX:11.5KB]

補助金交付要綱 

(R5.4.1改正)登別市創業支援事業補助金交付要綱[PDF:2.1MB]

申請の流れ(参考)  

問い合わせ

観光経済部 商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302

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