公開日 2022年10月28日
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは
2016年度の税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」として、相続または遺贈により取得した家屋及びその敷地等を2016年4月1日から
2023年12月31日までの間に譲渡し、一定の要件を満たしたときは、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が控除される制度です。
◆制度の概要についてはこちらをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除) 概要(国土交通省HPより)[PDF:356KB]
【参考】他の税制との適用関係(国土交通省HPより)[PDF:61.2KB]
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けるには
「被相続人居住用家屋等確認書」は、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるために必要なものです。
なお、特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに本確認書のほか所定の書類を管轄の税務署に提出する必要があります。
1.対象の家屋等について
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(除却して土地のみとする場合を含む)
(2)区分所有建物登記がされている建物でないこと。
(3)相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。(下記の特定事由により当
該家屋が居住の用に供されなくなる直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。)
2.特定事由の要件について(2019年度税制改正関係)
2019年度の法改正により、被相続人が相続の発生の直前において老人ホーム等に入所していたなど、次の要件を満たす場合は特例の対象となりました。
【要件】
(1)被相続人が要介護認定若しくは要支援認定を受けていたまたは介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた被相続人であること。
(2)被相続人が相続直前まで養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の住居又は施設に入所(入居)していたこと。
(3)住居又は施設へ入所(入居)前に、当該家屋に被相続人以外の居住者がいないこと。
(4)住居又は施設へ入所(入居)後、被相続人が当該家屋を物品の保管等に使用されていたこと。
(5)相続の開始直前までに当該家屋を事業の用、貸付の用または被相続人以外の者の居住の用に供されていないこと。
3.対象となる譲渡の要件について
【家屋及び土地の譲渡の場合】
(1)当該家屋を相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用、居住の用に供されていないこと。
(2)当該家屋を譲渡する場合(土地等を併せて譲渡する場合も含む)は、当該譲渡の時において当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
【家屋を取壊し土地を譲渡する場合】
(1)当該家屋を相続の時から取壊しの時まで、事業の用、貸付の用、居住の用に供されていないこと。
(2)当該敷地を相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付の用、居住の用に供されていないこと。
(3)当該敷地を取壊しの時から譲渡の時まで、建物または構築物の敷地の用に供されていないこと。
4.被相続人居住用家屋等確認書の申請方法
・登別市内に住所を有する当該家屋については、被相続人居住用家屋等確認書及び必要書類を次の担当窓口に提出してください。
・相続人が複数名の場合は、適用を受けようとするそれぞれの方が、申請書を作成する必要があります。
・提出され添付書類は返却いたしませんので、控えが必要な場合は、あらかじめコピーをご用意ください。
・申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。
5.被相続人居住用家屋等確認書の申請時に必要な書類
(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合 |
い)様式1―1 被相続人居住用家屋等確認書(家屋及びその敷地等の譲渡)[DOC:54KB] 【添付書類】 ろ)被相続人の「除票住民票の写し」(老人ホーム等から別の老人ホーム等へ転居している場合は「戸籍の附票の写し」) は)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の「住民票の写し」(2回以上転居している場合は「戸籍の附票の写し」) に)家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 ほ)次のいずれかの書類 ア:電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類 イ:相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が当該家屋が空き家であることを表示して広告していることを 証する書面の写し ウ:市が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付け用又は居住の 用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができる書類 ※複数名で相続した場合は、その相続人全ての「住民票の写し」が必要となります。 ※住民票、戸籍の附票の「写し」とは、コピーではなく市区町村から発行された住民票等の原本のことを指します。 |
(2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合 |
い)様式1―2 被相続人居住用家屋等確認書(家屋除却等後の敷地等の譲渡)[DOC:60.5KB] 【添付書類】 ろ)被相続人の「除票住民票の写し」(老人ホーム等から別の老人ホーム等へ転居している場合は「戸籍の附票の写し」) は)被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の「住民票の写し」(2回以上転居している場合は「戸籍の附票の写し」) に)被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等 ほ)法務局が作成する家屋の取壊し後の閉鎖時効証明書の写し へ)次のいずれかの書類 ア:電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類 イ:相続人と媒介契約を締結した宅地建物取引業者が当該家屋が空き家であることを表示して広告していることを 証する書面の写し ウ:市が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付け用又は居住の 用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができる書類 と)申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの申請被相続人居住用家屋の敷地等の使用 状況がわかる写真。 ※複数名で相続した場合は、その相続人全ての「住民票の写し」が必要となります。 ※住民票、戸籍の附票の「写し」とは、コピーではなく市区町村から発行された住民票等の原本のことを指します。 |
(3)被相続人が老人ホーム等に入居(入所)していた場合 ※(1)、(2)の書類のほか添付する書類 |
い)被相続人の介護保険証の写し又は障害福祉サービス受給者証の写し ろ)老人ホーム等への入所時の契約書の写しなど(老人ホーム等へ入所していたことがわかる書類(除票住民票の写しなど) は)相続開始直前まで、被相続人が当該家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付の用又は被相続人以外の居住の用に 供されていないことを証する書類として、次のいずれか ア:電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類 イ:老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録 |
※必要書類のについては「必要書類一覧チェックシート」及び「被相続人居住用家屋等確認申請書裏面の提出書類の確認表」でご確認ください。
6.様式等
様式1―1 被相続人居住用家屋等確認書(家屋及びその敷地等の譲渡)[DOC:54KB]
様式1―1用 必要書類チェックシート(家屋及びその敷地等の譲渡)[PDF:95.2KB]
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