住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置について

公開日 2026年07月10日

【制度の概要】

 既存住宅を一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、申告により当該住宅に係る固定資産税の税額(100m2相当分までを限度)を、改修工事が完了した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限り、3分の1減額します。

【適用を受けるための要件】

①次のいずれかに該当する者が居住している家屋であること

  Ⅰ  65歳以上の者 (工事が完了した翌年の1月1日時点)

  Ⅱ  要介護認定又は要支援認定を受けている者

  Ⅲ  障がいを持っている者

②新築されてから10年以上が経過した家屋であること

③賃貸住宅ではない家屋であること

④工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、50万円(税込)を超えて いること

⑤改修後の床面積が登記簿表示上で40㎡以上240㎡以下であること

⑥店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること

⑦改修工事を令和13年3月31日までに行っていること

【対象となるバリアフリー工事等】

 平成28年4月1日から令和13年3月31日までに、次の改修工事が完了した住宅で、その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く)が50万円超のものが対象となります。

1 通路又は出入口の拡幅

2 階段の勾配緩和

3 浴室の改良

4 便所の改良

5 手すり取り付け

6 床の段差解消

7 引き戸への取り替え

8 床の滑り止め化

【減額期間等】

 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額(100m2相当分までを限度)を、3分の1減額します。(1住宅について1回限り)

【申告及び申告期限等】

 固定資産税の減額措置を受けようとする方は、「バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告書」に、次に掲げる書類を添付して、改修工事の完了後3月以内に資産税担当へ申告しなければなりません。

○居住している方を証明する書類等

1 65歳以上の者・・・・・・住民票の写し(住民基本台帳で確認できる場合は必要ありません)

2 要介護及び要支援認定者・・介護保険の被保険者証の写し(裏面に“要介護”“要支援”と記載されたもの)

3 障がいを持っている者・・・身体障害者手帳、療育手帳の写し

○工事完了を確認できる書類等

1 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限ります)の写し

2 対象となる改修工事が行われた箇所を撮影した写真

3 領収書の写し

4 補助金等の交付を受けている場合は、金額が明らかな書類

 

【申告書等のダウンロード】

こちらをクリックしてくださいバリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告[DOC:32KB]

              バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告[PDF:75.2KB]

            

  

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108

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