住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置について

公開日 2022年04月28日

【制度の概要】

 既存住宅を一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、申告により当該住宅に係る固定資産税の税額(100m2相当分までを限度)を、改修工事が完了した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限り、3分の1減額します。

【居住者要件】

 新築された日から10年を経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、次のいずれかの者が居住していることが必要な条件となります。

1 65歳以上の者

2 要介護認定又は要支援認定を受けた者

3 障がい者

【対象となるバリアフリー工事等】

 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、次の改修工事が完了した住宅で、その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く)が50万円超のものが対象となります。

1 廊下の拡幅

2 階段の勾配緩和

3 浴室の改良

4 便所の改良

5 手すり取り付け

6 床の段差解消

7 引き戸への取り替え

8 床の滑り止め化

【減額期間等】

 改修工事が完了した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額(100m2相当分までを限度)を、3分の1減額します。(1住宅について1回限り)

【申告及び申告期限等】

 固定資産税の減額措置を受けようとする方は、別に定める申告書に、次に掲げる書類を添付して、改修工事の完了後3月以内に資産税担当へ申告しなければなりません。

○居住している方を証明する書類等

1 65歳以上の者

  その方の住民票の写し(住民基本台帳で確認できる場合は必要ありません)

2 要介護認定又は要支援認定を受けた者

  その方の被保険者証(裏面に“要介護”“要支援”と記載されたものに限ります)の写し

3 障がい者

  その方の障がいがあるものとして記載されている手帳などの写し

○工事完了を確認できる書類等

1 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限ります)の写し

2 対象となる改修工事が行われた箇所を撮影した写真

3 領収書の写し

 ※1から3までの書類については、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替することができます。

【申告書のダウンロード】

こちらをクリックしてくださいバリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告書(131.2KBytes)

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108

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