児童手当

公開日 2023年07月25日

児童手当制度のご案内(リーフレット)[PDF:184KB]

支給対象

 登別市に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。

手当額

年齢 児童手当 特例給付 資格消滅

所得制限限度額未満 

(月額:1人当たり)

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

(月額:1人当たり)

所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円

5,000円(一律)

支給なし

3歳以上から小学生まで 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※養育する児童の数え方については、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童の中で、第1子、第2子・・・と数えます。
※児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部または一部を登別市に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援事業のために、活用させていただきます。

支給月

  • 10月期(6月・7月・8月・9月分)
  • 2月期(10月・11月・12月・1月分)
  • 6月期(2月・3月・4月・5月分)

各月の10日(10日が土・日曜日、祝日の場合は、前金融機関営業日になります)に指定された口座に振り込みます。

所得制限(令和4年6月分から適用)

扶養親族等の数 ①所得制限限度額(万円) ②所得上限限度額(万円)
所得額  収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※所得が②所得上限限度額を下回ることとなった場合は、改めて認定の手続きが必要です。

支給要件

  • 児童が国内に住所を有していること。(留学中の場合などを除く)
  • 児童養護施設に入所、または、里親に委託されている児童(2カ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者などに支給します。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(当該事実の証明が必要です。)
  • 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を 受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。

新規認定の手続き

 出生(第1子)・転入などにより受給資格が生じた場合には、その異動があった日から15日以内(土・日曜日、祝日を含む)に「認定請求書」の提出必要です。
 認定を受けると、認定請求をした月の翌月分の手当から支給されます。手続きが遅れた場合には、遅れた月分の手当は受けられなくなります。 

 ※公務員は、市区町村ではなく、職場へ所定の手続きをしていただくこととなります。

添付する書類等について

  • 申請者本人の健康保険被保険者証の写し
    ※国民健康保険被保険者証をお持ちの方で、厚生年金に加入している場合は年金加入証明書も必要です。
  • 申請者本人名義の預金通帳の写し
  • 個人番号(マイナンバー)と身分証明書
    ※申請者の「個人番号カード」または、「個人番号通知カード」と「顔写真付きの身分証明書1枚または顔写真なしの身分証明書2枚」
    ※配偶者がいる場合は、配偶者の個人番号の記入も必要となります。
  • このほか、18歳以下の児童と別居している場合は、別居監護申立書など、必要に応じ書類を提出していただく場合があります。

 添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、申請はお早めにお願いします。(ただし、書類が全て整うまでは「一時保留」の扱いとなり、正式受理とはなりませんので、それまで手当を支給することはできません。)

申請は15日以内

 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の属する月の翌月分から支給されます。

 また、災害などやむを得ない理由により申請が出来なかった場合にも、その事象が終了したのち、15日以内に申請いただくことで、出生等の認定事由が属する月の翌月分から支給されます。

現況届

 現況届は、毎年6月1日の状況(前年の所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
 令和3年度までは、全ての方が現況届の提出が必要でしたが、令和4年度以降は原則不要となりました。
 ただし以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

<現況届の提出が必要な方>

 ①配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が登別市と異なる場合

 ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 ③離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居父母)

 ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 ⑤その他、登別市から提出の案内があった方

※現況届の提出が必要な方には6月に関係書類を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

その他 必要な手続き

(1) 他の市区町村に住所が変わるとき

 受給者が登別市以外へ住所変更(転出)する場合、異動月をもって、登別市での児童手当の受給資格が消滅しますので、必ず「受給事由消滅届」を提出してください。
 また、転入先の市区町村で転出予定日から15日以内に新たに認定請求手続きをする必要があります。 

(2) 児童を養育しはじめたとき(第2子以降の出生など)

 支給対象児童が増えた際は、手当増額の手続きが必要です。異動のあった日から15日以内に「額改定認定請求書」を必ず提出してください。(健康保険被保険者証の写し等が必要となる場合があります。)手続きが遅れると手当を受け取れない期間が生じる場合があります。

(3) 児童を養育しなくなったとき

 給対象児童が減った、またはいなくなった際は、手当減額の手続きが必要です。「額改定届」または「受給事由消滅届」を必ず提出してください。手続きの遅れにより過払いが生じた場合、返還していただくこととなります。

(4) 児童と別居するとき

 同居している児童が学校の寄宿舎に入るため別居するなど、児童の住所が変更になるときは、児童との生計関係・監護関係についての確認、所定の手続きが必要となりますので、こども家庭グループまでお問い合わせください。
 別居後も、児童を監護・養育している場合には、「別居監護申立書」の提出が必要です。

(5) 別居する配偶者や児童の住所や氏名が変わるとき

 配偶者や児童が登別市以外に住所を持つ場合、「変更届」の提出が必要です。

(6) 結婚や離婚をしたとき

 受給者が結婚や離婚をした際には、届出が必要です。児童の監護や養育の状況により手続きが異なりますので、詳しくはこども家庭グループまでお問い合わせください。

(7) 児童が児童福祉施設に入所・退所、里親に委託・委託解除したとき

 児童が児童福祉施設に入所した場合や里親委託となった際には、児童手当の受給者が施設設置者や里親となりますので、「額改定届」または「受給事由消滅届」を必ず提出してください。
 また、児童福祉施設を退所した場合や里親委託解除となった際には、「認定請求書」または「額改定認定請求書」を必ず提出してください。

(8) 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき

 公務員は、職場から児童手当が支給されるため、公務員になった場合は市町村へ「受給事由消滅届」を必ず提出するとともに、職場にて新たに所定の手続き行っていただくこととなります。
 また、公務員を退職された際は、退職日から15日以内に市町村に「認定請求書」を提出してください。手続きが遅れると手当を受け取れない期間が生じる場合があります。

<必要な書類>
・公務員になった場合は、辞令などの採用日(異動日)のわかるもの
・公務員を退職する場合は、所属先から発行された「支給事由消滅通知書」か辞令などの退職日(異動日)のわかるもの

(9) 手当振込先口座を変更するときや金融機関の統廃合等により預金口座が変更になったとき

 受給者名義の預金通帳の写しを持参ください。

(10) 受給者・配偶者・児童いずれかの個人番号(マイナンバー)に変更があったとき

 「個人番号変更等申出書」の提出が必要となります。

(11) 受給者の加入する年金種別が変わったとき

 3歳未満の児童を監護・養育している場合のみ、届出が必要です。
 ※被用者として別の会社に転職したなど、区分が変わらないときは、届出の必要はありません。

(12) その他、扶養監護、養育状況に変更があるとき

 こども家庭グループへ問い合わせください。

提出書類一覧

 郵送でお手続きされる際は、申請書・届出書を下記リンクからダウンロードしてご利用ください。

問い合わせ

保健福祉部 こども家庭グループ
TEL:0143-57-1078
FAX:0143-85-1108

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