不法投棄・野焼きの禁止について

公開日 2022年08月25日

不法投棄

・道路・個人の所有する土地等に無断で廃棄物を捨てる不法投棄が後を絶ちません。

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略称「廃棄物処理法」)では、廃棄物を不法投棄すると5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられます(法人の場合は3億円以下)。

・国は廃棄物処理法の規制を強化し、市でもパトロールをはじめ様々な対策を講じています。投棄者を発見した場合は、警察に通報しております。

不法投棄の防衛策

・ごみは一旦捨てられた場所や特に管理の不適切な場所に繰り返し捨てられる傾向があります。駐車場や資材置場、空き地などを所有・管理する方は、ごみを捨てられないよう適正な管理に努めてください。不法投棄されやすい場所では、柵を設けるなどの対策をお願いします。

土地の所有者・管理者の方へ

・土地の所有者は自らの所有地を適切に管理する必要があります。周囲の生活環境保全上に重大な支障がない限り、行政では、私有地に捨てられた不法投棄物の回収はできません。
そのため、土地の所有者・管理者のみなさまには、不法投棄をされないように、私有地の管理をお願いします。

不法投棄を発見した場合は

・不法投棄を発見した場合はこちらをご確認いただき、通報をお願いします。

野焼きの禁止

・野焼き(廃棄物の焼却)については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き、原則禁止となっております。

 しかしながら、北海道警察による一般廃棄物の焼却禁止違反による検挙状況は増加傾向にあり、依然として後を絶たない状況であります。 

 市民のみなさまにおかれましては、野焼きが禁止されていることについてご理解いただいてるかと存じますが、野焼きを発見した場合は、発生日時、頻度、場所、焼却している廃棄物の種類、煙の色、におい、焼却行為者の情報等を踏まえ、ご連絡いただけますようご協力お願い申し上げます。

問い合わせ

市民生活部 環境対策グループ
TEL:0143-85-2958
FAX:0143-85-2585
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