障がいのある方の手当について

公開日 2023年08月01日

特別障害者手当

対象となる方

 20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がい(「特別障害者手当障害程度表」に該当する程度の障がい)がある方のうち、在宅で日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方

※障害者施設などへ入所した場合(通所は可)や3カ月を超える入院した場合は支給されません。

※本人または配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限
扶養親族などの数 本人 配偶者や扶養義務者
所得額 所得額

0

1

2

3

4

5

3,604,000円

3.984.000円

4,364,000円

4,744,000円

5,124,000円

5,504,000円

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円

7,175,000円

7,388,000円

支給額

 月額27,980円(令和5年4月現在)

※支給額は改定されることがあります。

※公的年金との併給が可能です。

支給月

 2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 年金振込通知書
  • 個人番号
  • 手当用の所定の診断書
  • 障がいのある方名義の預金通帳 など

  ※詳しくは問い合わせください。

問い合わせ

 障がい福祉グループ(電話 85-3732)

障害児福祉手当

対象となる方

 満20歳未満で精神または身体に重度の障がい(「障害児福祉手当障害程度表」に該当する程度の障がい)がある方のうち、在宅で日常生活において常時介護を必要とする状態にある方

※障害児施設などへ入所している方は除きます(長期入院は支給対象)。

※本人または配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上であるときは、手当は支給されません(所得制限額は、特別障害者手当と同じ)。

支給額

月額 15,220円(令和5年4月現在)

※支給額は改定されることがあります。

※特別児童扶養手当との併給が可能です。

支給月

 2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 個人番号
  • 手当用の所定の診断書
  • 障がいのある児童名義の預金通帳 など

  ※詳しくは問い合わせください。

問い合わせ

 障がい福祉グループ(電話 85-3732)

 

特別障害者手当障害程度表(参考)

 次の1から4までの1つに該当するものを対象とします。

  1. 表1から7までに規定する身体の機能の障がいや病状、または精神の障がいが2以上あるもの
  2. 表1から7までに規定する身体の機能の障がいや病状、または精神の障がいが1つあり、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つあり、あわせて3つの障がいがあるもの
  3. 表3から5までに規定する身体の機能の障がいが1つあり、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価(点数評価)が極めて重度であると認められるもの
  4. 表6から7に規定する病状または精神の障がいが1つあり、その状態が絶対安静または精神の障がいにあっては日常生活能力の評価(点数評価)が極めて重度であると認められるもの
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められるもの

※視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって認定する。

障害児福祉手当障害程度表(参考)

  1. 両目の視力がそれぞれが0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能の障がいにより座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活活動が極度に制限される状態にあるもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって認定する。

関係様式

問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉グループ
TEL:85-3732
FAX:050-3730-8230

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