公開日 2019年03月12日
出産育児一時金の支給について
国保加入者が出産(妊娠85日以上で、出産、死産、人工中絶の区別に関わらず)した場合、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金分 | 40万4千円 |
産科医療補償制度掛金分(※) | 1万6千円 |
※産科医療補償制度掛金分は、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産し、在胎週数が22週以上の場合に支給となります。
※産科医療補償制度の詳しい説明については、日本医療機能評価機構ウェブサイトご覧ください。
注意事項
被用者保険(職場の健康保険)の被保険者の資格喪失後6ヶ月以内の出産は、一定の要件のもと、加入していた被用者保険から出産育児一時金が支給されます。詳しくは以前加入していた保険者や事業所などに問い合わせください。
出産育児一時金の直接支払制度について
平成21年10月1日以降の出産について、出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。
- 出産育児一時金として支給される42万円(40万4千円)を限度に、国民健康保険から直接、医療機関等に出産の費用を支払うことで、国保加入者の一時的な負担を軽減する制度です。
- 直接支払制度を希望しない場合や海外での出産は除きます。
- 出産費用が42万円(40万4千円)に満たなかった場合の差額や直接支払制度を希望しない場合は、加入者本人に支給されますので別途お手続きください。
直接支払制度を利用した場合の例
(例1)出産費用が45万円の場合
出産費用(45万円)-出産育児一時金(42万円)=医療機関への本人支払額(3万円)
(例2)出産費用が40万円の場合
出産費用(40万円)-出産育児一時金(42万円または40万4千円)=医療機関への本人支払額(0円)
※この場合、本人に差額の2万円または4千円が支給されます。
出産育児一時金の支給申請について
直接支払制度を利用しなかった場合や、出産費用が42万円(40万4千円)に満たなかった場合の差額(例2)は、申請により市から加入者本人に支給されます。
必要なもの
- 被保険者証(保険証)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 母子健康手帳
- 直接支払制度合意文書(医療機関からもらえます。)
- 出産費用の内訳を記した明細書(請求書や領収証など)
- 振込み先の口座番号がわかるもの(世帯主名義の口座に限ります。)
- 委任状(世帯主名義の口座以外の振込を希望する場合)
手続き場所
国民健康保険窓口(市役所1階4番窓口)、各支所窓口