評価のしくみ(償却資産)

公開日 2013年03月25日

 工場、事務所、商店などを経営されている法人や個人の方が、その事業のため使用している構築物、機械器具、備品などの事業用資産を償却資産といいます。毎年1月1日現在で償却資産をお持ちの方は、その償却資産に関する所定の事項を1月31日までに申告することになります。

1 申告の対象資産

申告の対象となるものは、次のような資産です。

(1)所得税や法人税を申告する際に、有形減価償却の対象としている資産

(2)事業のために用いている資産

 * 事業のために用いる外溝や内装の工事等も申告の対象となります。

(3)建築設備等のうち、家屋の評価に含まれない資産

 

2 申告の対象外資産

上記に該当する資産であっても、以下のものは申告の対象となりません。

(1)使用可能期間が1年未満又は取得価額が一品10万円未満の資産で、その取得価額の全額を一時に損金又は必要経費として処理したもの

(2)取得価額が一品20万円未満の資産で、3年均等償却(一括償却)して処理したもの

(3)土地や家屋として固定資産税が課されるもの

(4)自動車税又は軽自動車税の課税対象であるもの

(5)無形固定資産(電話加入権、特許権、ソフトウエア等)

(6)繰延資産(開業費、試験研究費等)

(7)たな卸資産(商品、貯蔵品)

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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