固定資産税・都市計画税の仕組み

公開日 2021年04月01日

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、市内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が納める税金です。

固定資産税の対象となる資産

固定資産税の対象となる資産

種類

内容

土地

宅地、畑、山林、原野、池沼、鉱泉地、牧場、雑種地など

家屋

住宅、物置、車庫、店舗、事務所、工場、倉庫など

償却資産

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(構築物、機械及び装置、船舶、運搬具、工具器具)など

税額の算定

固定資産税は、課税標準額×税率=税額 となります。

課税標準額

課税標準額の算定は、固定資産税評価基準に基づき、固定資産を評価し、市長がその価格を決定して、この価格を基に課税標準額を算定します。原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

税率

100分の1.4(標準税率)

免税点

市内に同じ人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

納期  

年税額は第1期(5月)、第2期(8月)、第3期(10月)、第4期(12月)の4回に分けて納めていただくことになります。

都市計画税

都市計画税は、公園や街路等の整備などを行う都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、市街化区域内に土地、家屋を所有している人が納めるものです。

都市計画税の課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

税額の算定

都市計画税は、課税標準額×税率=税額 となります。

課税標準額

都市計画税の課税標準額は、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

税率

100分の0.3(標準税率)

納期など

都市計画税は、固定資産税と併せて年4期に分けて納めていただくことになります。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、納税者の皆さんが自己の資産と市内に所在する他の土地や家屋の価格と比較できる制度です。

縦覧期間

縦覧期間は、毎年4月1日から5月31日までとなります。ただし、土・日曜日、祝日は除きます。

縦覧できる方

縦覧できる方は固定資産税の納税者及び納税管理人です。ただし、非課税及び免税点未満の土地や家屋の所有者は縦覧の対象者とはなりません。

なお、上記以外の方や法人の代表者以外の方は、委任状が必要です。また、窓口に来られた方の本人確認を行うため、身分証明書、運転免許証、健康保険証、当該年度の納税通知書、マイナンバーカード等の書類を提示していただきます。

縦覧できる書類

  • 土地価格等縦覧帳簿
  • 家屋価格等縦覧帳簿

その他

縦覧期間中に限り、納税義務者等が自己資産の固定資産課税台帳を閲覧する場合は、無料で閲覧できます(縦覧期間を過ぎると、閲覧は有料となります)。

固定資産課税台帳の閲覧及び証明制度

納税義務者等の固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧期間以外も行っております。また、納税義務者以外で借地・借家人などの使用収益権者(地代、家賃などを支払っている場合に限る。)もその権利を持つ資産部分は閲覧できます。

ただし、その場合は使用収益権者であることを証明する書類の写しの提出が必要です。

路線価図の公開

土地の評価についてご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価図を公開しております。

審査の申出

台帳に登録されている価格に不服のある人は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

なお、審査申出事項は、固定資産の価格のみとなり、価格以外の事項に不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求を行っていただくことになります。

申出期間

  1. 縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間

  2. 価格等を決定又は修正した旨の通知を受け取った人は、通知を受け取った日から3カ月以内

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108
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