公開日 2024年04月30日
【制度の概要】
平成26年4月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く。)について、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合に、申告により当該改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、改修家屋に係る固定資産税の税額(120m2相当分までを限度)を、3分の1減額します。
【対象となる省エネ改修工事等】
次の工事のうち1を含む工事で、60万円超のもの。
1 窓の改修工事
2 床の断熱改修工事
3 天井の断熱改修工事
4 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)
なお、上記改修工事が50万円超で60万円に満たない場合でも、太陽光発電装置、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事費と合計して60万円超の場合は適用の対象となります。
【減額期間等】
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、改修家屋に係る固定資産税の税額(120m2相当分までを限度)を、3分の1減額します。
【申告及び申告期限等】
固定資産税の減額措置を受けようとする方は、別に定める申告書に、次に掲げる書類を添付して、改修工事の完了後3月以内に資産税担当へ申告しなければなりません。
・省エネ基準に適合した工事であることの証明書、領収書の写しなど
【申告書のダウンロード】
こちらをクリックしてください省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書(116.5KBytes)
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