入湯税

公開日 2019年12月17日

 入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税金です。鉱泉浴場とは、原則として温泉を利用する浴場をいいます。

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用ならびに観光の振興に要する費用に充てられます。

 

●入湯税を納めるもの(納税義務者)

 鉱泉浴場における入湯客

 

●税率(1人1日の入湯行為※1)

入湯税の引き上げについて

 令和2年4月1日より、「一般客 宿泊」に係る入湯税の税率が150円から300円へ変更となります。※2

 訪日外国人旅行者の増加に伴い、観光客のニーズ等に対応した取り組みが必要となっており、外国人旅行者に限らず、登別を訪れる多くの観光客が安心して快適な旅行をお楽しみいただけるよう、入湯税を引き上げます。

 引き上げに伴う税の増収分については、全額、観光関連施設の受入環境整備等、観光開発の推進を図る費用に充てます。

区分

税率

改正前

改正後

一般客 宿泊

  150円

  300円

一般客 日帰り

50円

50円

修学旅行客※3(高校生以上) 宿泊

70円

70円

修学旅行客(高校生以上) 日帰り

50円

50円

ユース・ホステルの会員※4 宿泊

100円

100円

ユース・ホステルの会員 日帰り

50円

50円

湯治客(療養のために引続き7日以上滞在するもの1泊につき)

70円

70円

 ※1 1泊2日の入湯客については、1日として取り扱います。 

 ※2 令和2年4月1日以降のご宿泊について、予約時期に応じ次のとおり経過措置が適用されます。

       令和元年12月31日までに予約→改正前の税率

       令和2年1月1日以降の予約から→改正後の税率

 ※3 修学旅行とは、一般社会通念上の修学旅行の生徒の入湯行為をいい、学級の一部または生徒の一部のものを対象として休暇中に行う任意的な行事は含まれません。

 ※4 ユース・ホステルの会員とは、日本ユース・ホステル協会登録旅館を利用した場合のことをいいます。

 

※税率引き上げの詳細につきましては、別添のチラシをご覧ください。

入湯税改定のお知らせ[PDF:1.39MB]

 

●課税免除

 課税免除の範囲は次のとおりです。

 (ア)年齢12歳未満の者

 (イ)共同浴場または一般公衆浴場に入湯するもの

 (ウ)修学旅行の生徒(義務教育課程のもの)

 

●徴収の方法

 入湯税の徴収については、特別徴収の方法が取られます。旅館・ホテル等が特別徴収義務者となり、入湯客に対する入湯税を徴収します。

 入湯税を徴収した特別徴収義務者は、翌月の末日(納期限)までに、徴収すべき入湯税にかかる課税標準額、税額などを記載した納入申告書を市に提出し、納入金を納入します。

問い合わせ

市民生活部 税務グループ
TEL:0143-85-1155
FAX:0143-85-1108

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