公開日 2024年03月29日
国民健康保険制度とは
私たちは、病気やケガなどをしたときに、経済的な負担を少なくし、安心して医療を受けるために、いずれかの公的な医療保険に加入しています(国民皆保険制度)。
次に該当する方以外のすべての方は、国民健康保険に必ず加入しなければなりません。
・会社や事業所などの健康保険に加入している人とその扶養家族(任意継続している人も含む)
・公務員などの共済組合に加入している人とその扶養家族
・同じ業種の人たちが集まってつくっている国保組合に加入している人とその家族
・生活保護を受けている人
病気やケガは、いつ、どんなときに襲ってくるかわかりません。
国民健康保険は、そのような時に備え、加入者が保険税(料)を負担し合い、お互いに助け合っていこうという相互扶助の制度です。
国民健康保険に加入したときの世帯主の考え方
国民健康保険は、住民登録上の世帯主が世帯を代表して各種届出や保険税納付の義務を負います。
また、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度などの医療保険に加入して、他の家族が国民健康保険に加入している世帯を「擬制(ぎせい)世帯」といいます。
この世帯の世帯主は「擬制世帯主」となり、国民健康保険に加入していなくても、世帯を代表して各種届出や保険税の納付義務を負います。
そのため、保険証や保険税の納税通知書は世帯主または擬制世帯主あてにお送りします。
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