ひとり親家庭等自立支援給付金事業

公開日 2025年07月11日

  ひとり親家庭の保護者の職業能力の向上や雇用の安定を図るため、法令等に基づき、登別市が実施主体となって実施している事業です。給付を受ける場合は事前に相談や手続きが必要となりますので、こども家庭グループまでお問い合わせください。
 ひとり親家庭等自立支援給付金には、大きく分けて次の3つの種類があります。

 

自立支援教育訓練給付金

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

 

自立支援教育訓練給付金

 ひとり親家庭の母または父の職業能力開発のために、市が指定する教育訓練講座を受講した場合、本人が支払った受講費用(入学料・受講料)の一部を給付します。

 

対象となる方 

 以下①~④全ての要件を満たす方

① 登別市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養している者)であること

② 母子・父子自立支援プログラム(※1)の策定等を受けていること

③ 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること

④ 過去にこの給付金を受給していないこと

(※1)母子・父子自立支援プログラムとは、ひとり親家庭の母または父の自立の促進を目的とした自立・就業支援計画です。母子・父子自立支援プログラムの策定は、母子家庭等就業・自立支援センター(室蘭市東町2丁目3-3 ハートセンタービル1階、0143-83-7047)で行っています。

 

対象講座

A 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座

B 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目的とするもの)

C 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目的とするもの)

 

支給額

《雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられない場合》

教育訓練の種類

支給額及び上限額

対象講座A、Bの受講者

➊ 教育訓練を修了した場合

受講費用の60%相当額(上限:20万円)

対象講座Cの受講者

➋ 教育訓練を修了した場合

受講費用の60%相当額(上限:修学年数×40万円、最大160万円)

➌ 教育訓練修了日の翌日から1年以内に当該訓練に係る資格を取得し、その資格を活かして就職等した場合

受講費用の85%相当額(上限:修学年数×60万円、最大240万円)

※支給相当額が1万2千円以下の場合は支給されません。

 

《雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けられる場合》

上記➊~➌の額から雇用保険法による教育訓練給付制度で受給した額を差し引いた額

※支給相当額が1万2千円以下の場合は支給されません。

 

※給付を希望される場合は、養成機関への申込前に必ず母子・父子自立支援員に事前相談をしてください。受講開始前にあらかじめ、市から受講対象講座の指定を受ける必要があります。

 

高等職業訓練促進給付金

 ひとり親家庭の母または父が対象資格取得のため6ヵ月以上養成機関等で修業する場合に、生活の負担軽減を図り資格取得を容易にすることを目的として、高等職業訓練促進給付金と修了支援給付金を給付します。

対象となる方

以下①~⑥全ての要件を満たす方

① 登別市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養している者)であること

② 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
  ※本人の所得が上記の水準を超えた場合でも1年間に限り対象となります。

③ 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること

④ 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること

⑤ 過去にこの給付金を受給していないこと

⑥ 高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする他制度の給付を受けていないこと

 

対象資格

 ① 看護師 ② 准看護師 ③ 保育士 ④ 介護福祉士 ⑤ 作業療法士 ⑥ 理学療法士 ⑦ 歯科衛生士 ⑧ 美容師 ⑨ 社会福祉士 ⑩ 製菓衛生師 ⑪ 調理師 ⑫ シスコシステムズ認定資格 ⑬ LPI認定資格

 ⑭ 上記に準じて市長が地域の実情に応じて必要と認める資格

 

支給額

給付金の種類

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

➊ 高等職業訓練促進給付金

月額10万円

(養成機関における課程修了までの最後の12ヵ月は月額14万円)

月額7万5百円

(養成機関における課程修了までの最後の12ヵ月は月額11万5百円)

➋ 高等職業訓練修了支援給付金

5万円

2万5千円

 ※➊➋とも、同居する親族(父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)の課税状況も審査対象となります。

 

支給期間

➊ 高等職業訓練促進給付金…修業期間の全期間(上限4年)
  ※申請した月分以降が支給対象となります。

➋ 高等職業訓練修了支援給付金…養成機関修了後1回のみ

 

※給付を希望される場合は、養成機関での修業開始前に必ず母子・父子自立支援員に事前相談をしてください

「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」についてはこちらをご覧ください。

 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親またはひとり親家庭の児童(ひとり親の方に扶養されている20歳未満の子)が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座を受講した場合、本人が支払った受講費用の一部を給付します。

 

対象となる方

以下①~④全ての要件を満たす方

① 登別市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養している者)またはその児童であること

② 母子・父子自立支援プログラム(※1)の策定等を受けていること

③ 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること

④ 過去にこの給付金を受給していないこと

 

(※1)母子・父子自立支援プログラムとは、ひとり親家庭の母または父の自立の促進を目的とした自立・就業支援計画です。母子・父子自立支援プログラムの策定は、母子家庭等就業・自立支援センター(室蘭市東町2丁目3-3 ハートセンタービル1階、0143-83-7047)で行っています。

 

対象講座

 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

 ※高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象外となります。

 

支給額

給付金の種類

支給額及び上限額

➊ 受講開始時給付金

対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%相当額

【通信制】上限10万円

【通学】【通学及び通信制併用】上限20万円

➋ 受講修了時給付金

対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%相当額から➊として支給した額を差し引いた額

【通信制】➊と➋との合計で、上限12万5千円

【通学】【通学及び通信制併用】➊と➋との合計で、上限25万円

➌ 合格時給付金

《➋の支給を受け、受講修了日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した場合》

対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%相当額

【通信制】➊と➋と➌との合計で、上限15万円

【通学】【通学及び通信制併用】➊と➋と➌との合計で、上限30万円

※➊➋については、支給相当額が4千円以下の場合は支給されません。

 

※給付を希望される場合は、対象講座を受講する前に必ず母子・父子自立支援員に事前相談をしてください

 



 

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

 北海道では、高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方が養成機関に入学する場合や、養成機関修了後に資格を取得し、取得した資格を活かして1年以内に就職する方を対象とした貸付を行っています。

 

※一定の要件を満たしたときは、返還が免除される場合があります。

 

申請先:社会福祉法人北海道母子寡婦福祉連合会
札幌市中央区北1条東8丁目 TEL:0800-800-3883、011-206-8177 FAX:011-232-8095

 



 

※不正行為により給付金の支給を受けた場合には、支給された給付金を返還していただくことになります。

 

こども家庭庁
ひとり親家庭の暮らし応援サイト

問い合わせ

保健福祉部 こども家庭グループ
TEL:0143-57-1078
FAX:0143-85-1108
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